古物営業許可申請の流れ
古物営業許可申請の流れ
1.管轄の警察署を確認

法人・個人ともに、古物営業を行う主たる営業所(店舗等)の管轄警察署へ申請します。
主たる営業所は、申請者の住所(個人・法人の住所など)とは、別の場所でも開業できます。

主たる営業所の管轄警察署に電話して、管轄の地域に間違いないかを確認します。

2.申請する情報を入力
入力項目は4種類

(1)申請者

<法人>
  • 商号・ヨミガナ
  • 代表者の役職・氏名
  • 本店所在地
  • 電話番号
<個人>
  • 国籍
  • 申請者氏名・フリガナ・生年月日・住所
  • 電話番号

(2)申請内容

  • 行商の有無
  • 主として取り扱う古物区分の選択
  • ホームページを利用販売の有無
  • ホームページのURL

(3)役員・管理者

<法人>
  • 法人役員全員の氏名・フリガナ・生年月日・住所・電話番号

    ※ 株式会社、有限会社、合同会社に対応

<個人>
  • 営業所の管理者の氏名・フリガナ・生年月日・住所・電話番号>
※ 古物の営業所には、管理者1名が必要です。
※ 営業所に勤務できない方は、管理者にできません。
※ 他の営業所との兼務はできません。

(4)営業所

  • 営業所名・フリガナ・住所・電話番号
  • 古物区分(13種類から複数選択可)
  • 管理者名
3.警察署への確認事項

古物商申請をする管轄の警察署に必要書類を確認してください。

警察署により、提出が必要な場合がありますので、事前に必ず確認ください。

(1)顔写真(証明写真)

枚数(1~2枚)、サイズ、カラー白黒などの要否を確認します。
※ 顔写真(証明写真)が不要な警察署もあります。

(2)住所歴

略歴に住所歴(転居歴)の記載が必要な場合があります。
※ 住所歴の記載が不要な警察署もあります。

(3)事務所の見取り図

営業所の見取図を作成して提出します。自宅と兼用の場合は、事業スペースと居住スペースを明確にします。

(4)事務所の周辺図

営業所の周辺地図をコピーし、営業所に印をつけて提出します。

(5)自動車等の保管場所資料

中古自動車、バイクなどを取り扱う場合に、保管場所の賃貸借契約書や不動産登記簿が必要となる場合があります。
4.添付資料の確認

申請書に添付して提出する書類を確認します。

(1)法人書類(法人のみ)

  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本) 1部
  • 現行定款のコピー 1部
※ 定款のコピーには、末尾に以下の署名を朱色(赤ペン)で行ってください。
以上、原本と相違ありません
令和○年○月○日
代表取締役 【代表者氏名】 代表者印

(2)URL登録申請資料

ホームページを使って古物を売買する場合は、ホームページの契約等の状況により提出する添付書類が違います。
  • 独自ドメインを取得している場合

    Whois検索・ドメイン検索にて、使用者が表示されている画面を印字したものが必要です。

  • プロバイダのサービスを利用している場合

    プロバイダとの契約書のコピーが必要です。

    「登録者名」、「ドメイン(URL)」、「発行元(プロバイダ名)」の3点が記載されているのが通常です。この3点が確認できれば書面の名称は問いません。

    ※ 「郵送」または「FAXで送信されたもの」に限られます。

  • 無料ホームページなど、紙の契約書がない場合

    プロバイダからの書面が一切ない、ドメイン検索しても自分自身の名前が表示されない(プロバイダの名称になっているなど)、メールや管理画面のプリントしかない、など証明する資料が揃わない場合は、警察署にご相談してください。

以上のURL登録申請資料の使用者名が、申請者(法人の場合は、申請する法人)の名義でない場合は、使用者からの使用承諾書が必要となります。ひとりでできるもんでは、使用承諾書のひな形(サンプル)をご用意いたします。

(3)営業所の確認書類

古物営業を行う営業所が所有物件または賃貸物件により提出する添付書類が異なります。
賃貸物件の使用承諾書もサポート
  • 申請者(法人であれば自社)の所有物件の場合

    警察署により提出する書類が変わりますが、土地・建物の登記簿謄本の提出が必要な場合があります。事前に警察署に確認してください。

  • 家族や他社の所有物件の場合

    警察署により提出する書類が変わりますが、土地・建物の登記簿謄本の提出が必要な場合があります。事前に警察署に確認してください。

    所有者からの使用承諾書が必要となります。ひとりでできるもんでは使用承諾書のひな形をご用意しております。

  • 賃貸物件の場合

    賃貸契約書の契約書のコピーと、所有者(大家さん)の使用承諾を書面にしたものが必要です。ひとりでできるもんでは使用承諾書のひな形をご用意しております。

  • 家族や他社が契約者となっている賃貸物件の場合

    営業所として登録が可能か、必ず警察署に確認してください。

    登録が可能な場合は、賃貸契約書の契約書のコピーと、契約者からの使用承諾書、更に所有者(大家さん)からの使用承諾書も必要となります。

(4)役員・管理者書類の確認

No.
書類名
部数
発行元
住民票
本人分(世帯の一部)・マイナンバーの記載なし・本籍を記載
各1部
市区町村役場
本籍地の市区町村が発行する身分証明書
各1部
本籍地の役場
※ 令和元年12月14日以降、「登記されていないことの証明書」が不要となりました。
5.申請書の印刷

ひとりでできるもんのアプリから、古物営業許可の申請書「別記様式第1号その1(ア)」から「その4」までを印刷します。

6.その他添付書類の印刷
申請書以外に必要な書類

ひとりでできるもんのアプリから、申請書以外に必要な書類を印刷します。

(1) 営業所・URL登録の使用承諾書のひな形

営業所の所有者からの使用承諾書や、URL登録者からの使用承諾書などのひな形がダウンロードできます。

(2) 略歴書

役員(法人のみ)、管理者(個人・法人共)全員の略歴書(最近5年のもの)を印刷します。略歴書は、その場で入力・印刷できるサービスとなっております。

(3) 誓約書

役員(法人のみ)、管理者(個人・法人共)全員の誓約書を印刷します。
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