会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


登記申請のアドバイス
出資金の払込
出資金の払込(株式会社)
払込口座は、発起人の銀行口座を利用します。
会社の設立前ですから、当然ですが会社の口座は作れませんので、発起人の口座を使用します。
普段の生活で使用している銀行口座がご利用いただけます。
払込のタイミングは、定款作成日以降
定款で、設立時の資本金を決定しますので、定款作成日以降の払込でなければ、無効となります。
定款作成日より前の払込は無効です。
定款作成日より前の入金・振込は、払込として認められません。引き出して、定款作成日以降に再度入金してください。
有効な払込方法
ATMでの入金
窓口での預け入れ
発起人名での振込
代表がまとめて入金
引き出してすぐ入金
多めの入金・振込
無効な払込
給与振込
払戻し金
利子・利息金
払い込む意思がない入金
出資と関係ない振込
残高が出資額以上ある
出資金の払込(合同会社)
払込口座は、代表社員の銀行口座を利用します。
※ 他の注意点は、株式会社と同一です。
登録免許税
登録免許税は収入印紙で
登録免許税は、登記手続きで納める税金です。
申請には登録免許税の金額分の収入印紙で納付します。
収入印紙は、法務局や郵便局で購入できます。
特別なものではない普通の収入印紙です。
登記申請
登記申請は法務局へ
登記申請は、本店所在地を管轄する法務局にします。
法務局は予約不要で、窓口に書類を提出するだけです。
登記申請は、郵送申請も可能です。
登録免許税の収入印紙を貼付した申請書類一式を、法務局に郵送することでも申請できます。
郵送申請は、到着日が設立日となります。
郵送の到着日が、法務局の休日の場合は、翌執行日(平日)が設立日となりますので、ご注意ください。
※ 変更登記の場合は、到着日が登記日として記録されます。
法務局には、地域別の管轄があります。
不動産登記と法人登記で、法務局の管轄地域が異なります。
管轄法務局確認
登記完了しても、連絡がないのが普通です。
登記申請に、不備があった場合のみ法務局から連絡があります。
何も問題がない場合は、法務局から連絡がないのが普通です。
登記完了した事を知るには?
登記完了予定日までに連絡が無ければ、完了しています。
申請状況を確認するには、法務局に電話で問い合わせしてください。
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