登記申請は、本店所在地を管轄する法務局にします。
法務局は予約不要で、窓口に書類を提出するだけです。
登記申請は、郵送申請も可能です。
登録免許税の収入印紙を貼付した申請書類一式を、法務局に郵送することでも申請できます。
郵送申請は、到着日が設立日となります。
郵送の到着日が、法務局の休日の場合は、翌執行日(平日)が設立日となりますので、ご注意ください。
法務局には、地域別の
管轄があります。
不動産
登記と法人登記で、
法務局の管轄地域が異なります。
管轄法務局確認
登記が完了しても、連絡がないのが普通です。
登記申請に、不備があった場合のみ法務局から連絡があります。
何も問題がない場合は、法務局から連絡がないのが普通です。
登記完了した事を知るには?
登記完了予定日までに補正の連絡が無ければ、完了しています。
申請状況を確認するには、法務局に電話で問い合わせしてください。