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株式併合とは
AI要約:
株式併合とは、複数の株式をまとめて1株にする手続きで、発行済株式数を減らすために行われます。株主総会の特別決議が必要で、端株(単元未満株)が発生する場合は、会社が買い取るなどの対応が求められます。株券発行会社は別途公告・通知も必要です。
株式併合とは
※「ひとりでできるもん」では、株式併合の手続きには対応していません。
株式併合とは
株式併合とは、複数の株式をまとめてより少ない数の株式に換える手続きです。
例えば、「3株を1株に併合する」「5株を2株に併合する」といったように、
既存の株数を圧縮する
ことを意味します。
株式併合は、以下のような目的で行われます。
株式分割によって株数が増えすぎた場合の調整
株価が低迷している場合の市場対策
株主管理や配当計算、郵送費などのコスト削減
株式併合による影響
発行済株式総数は減少しますが、発行可能株式総数(いわゆる枠)は変わりません。
併合によって1株に満たない端株(単元未満株)が生じる場合があります。
例:
3株を1株に併合した場合、5株を保有している株主には「1株+0.666株(端株)」が発生します。
この端株は、会社がまとめて競売または買取を行い、現金等でその分を株主に交付することになります。
手続きと公告
株式併合は、以下の手続きを経て行われます。
株主総会の特別決議が必要です。
→ 一部の株主が議決権を失う可能性があるため、厳格な手続きが求められます。
効力発生日の2週間前までに株主へ通知または公告
を行う必要があります。
株券を発行している会社では、
株券を回収するための公告・通知
も追加で必要です。
→ この場合、効力発生日の1ヶ月前までに公告し、株主および登録株式質権者に対して個別通知する必要があります。
株券発行会社における取扱い
旧商法では、併合に適合した株券であれば提出が不要とされる例外がありましたが、現在の会社法では
すべての株券の提出が義務化
されています。
これは、株券に記載された株式数と実際の株式数に食い違いが生じることを防ぐためであり、株式の電子化(振替制度)を導入している上場会社とは異なり、
実際に株券を発行している小規模会社などでは提出義務が強く求められています。
すべての株券の提出が義務化
されています。
※「ひとりでできるもん」では、株式併合の手続きには対応していません。
株券発行会社における取扱い
現在の会社法では、株券を発行しているかどうかに関わらず、
株主総会の決議で定めた日が効力発生日
となります。
従前の商法では、株券発行会社については「株券提出公告期間満了日」とされていましたが、これが見直され、統一されています。
まとめ
株式併合は、資本政策やコスト管理の一環として活用される一方で、端株処理や手続きの煩雑さを伴うため、慎重に進める必要があります。
特に株券発行会社では、事前の公告・通知、株券の回収など追加の実務対応が求められます。
本用語集には過去の情報や通例に基づく表現が含まれる場合があります。
法令改正や実務の変更に対応していないこともありますので、正確な内容は専門家にご確認ください。
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