会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


登記ができない<注意事項>

原則として、公証役場での定款認証時に、公証人は目的の適格性を判断しません
定款認証を受けても必ず法務局で登記出来るとは限りません。(認証は株式会社のみ)

目的の不適格を理由に却下されることがあります。

 

登記申請を却下された場合の手続き(株式会社)

<従来の紙定款の場合>

登記官に目的の修正内容を相談して、新たな目的の記載内容を決めます。その後に却下された定款原本を持って公証役場に出向き、公証人に訂正を受けます。

その時に訂正印を押印するので発起人全員の印鑑をご持参下さい。この際に原則料金はかかりません。また再度謄本を取得する必要もありません。そのまま訂正された定款を再度、法務局に提出して完了です。
※公証役場によっては誤記証明書での対応になる場合もあります。
※公証役場によっては手数料が発生する場合もあります。

 

<電子定款認証の場合>
紙定款と違い少し手間が掛かります。登記官に目的の修正内容を相談して、新たな目的の記載内容を決めるまでは紙定款の場合と同じです。

電子定款の場合はその後、行政書士が再度、法務省オンライン申請システムで公証役場に定款内容を送信しなければなりません。認証完了後、行政書士又はお客様が公証役場に出向き、初回と同様に空のCD-Rに訂正済みの定款を入れてもらいます。

訂正した場合は、状況により再度認証手数料5万円がかかる場合があります。
また、電磁的記録の保存手数料300円、同一情報の提供料700円(書面による交付の場合は、1枚につき20円加算)が必要になります。
※ 公証役場によっては誤記証明書での対応になる場合もあります。
※ 公証役場によっては訂正方法・手数料が異なります。

そして訂正された定款の同一の情報(謄本)を法務局に提出して完了です。

 

 『ひとりでできるもん』は電子定款の場合でも、目的の適格性を判断しておりませんので、公証役場で認証を受けた定款が法務局で却下された場合の一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

 

電子定款認証コースをご利用のお客様で、訂正のため行政書士が再度、法務省オンライン申請システムで送信する場合は、行政書士報酬が再度必要となる場合があります。

 

上記のとおり法務局で却下された場合、訂正手続きは面倒ですがあわてなくても大丈夫です。

 

設立準備中の忙しい時期に、この手続きに労力や時間を割くのは無駄です。
ご心配な方は定款認証前に、申請する管轄法務局で目的の適格性の確認をお勧めします。

 

登記申請を却下された場合の手続き(合同会社)

<電子定款の場合>

登記官に目的の修正内容を相談して、新たな目的の記載内容を決めます。その後にひとりでできるもんに連絡して電子定款の再作成を依頼してください。
初回と同様にCD-Rに電子定款を保存して法務局に再提出してください。

※ 原則、補正による電子定款再作成は、1回目のみ無料で対応しております。
※ 複数回の再作成やお客様都合の再作成には、行政書士費用が発生します。

 

管轄法務局は法務省の法務局一覧をご覧ください。