定款の内容に不備がある場合、法務局から補正を求められることがあります。例えば、会社の目的が具体的でない、誤字脱字がある場合です。
その場合、定款の修正が必要となります。修正後は、再度公証人による認証を受ける必要があります。
電子定款は、行政書士によるオンライン申請が必要です。
定款の修正後、行政書士が再度法務省オンライン申請システムを通じて公証役場に定款内容を送信し、再度の認証を受けます。
その後、訂正された定款を法務局に提出します。
定款の修正に伴い、再度認証手数料が発生する場合があります。
また、電磁的記録の保存手数料や同一情報の提供料も必要になることがあります。
※公証役場によっては、誤記証明書での対応になる場合もあります。