登記ができない注意点
定款の修正が必要な場合
定款の内容に不備がある場合、法務局から補正を求められることがあります。例えば、会社の目的が具体的でない、誤字脱字がある場合です。
その場合、定款の修正が必要となります。修正後は、再度公証人による認証を受ける必要があります。
電子定款は、行政書士によるオンライン申請が必要です。
定款の修正後、行政書士が再度法務省オンライン申請システムを通じて公証役場に定款内容を送信し、再度の認証を受けます。
その後、訂正された定款を法務局に提出します。
定款の修正に伴い、再度認証手数料が発生する場合があります。
また、電磁的記録の保存手数料や同一情報の提供料も必要になることがあります。
※公証役場によっては、誤記証明書での対応になる場合もあります。
押印漏れがある場合
登記書類に押印漏れがある場合も、法務局から補正を求められることがあります。
その場合、押印漏れの書類に、再度押印を行う必要があります。
法務局の窓口で押印を行うことができますが、登記書類を再印刷して押印することも可能です。
海外在住の取締役などの場合は、押印に代えてサイン(自署)が必要です。
補正には期限がありますので、サインに要する時間などを考慮して、登記官に猶予をもらってください。
書類の不足、期限切れがある
書類の不足(未提出)がある場合も、法務局から補正を求められます。
特に印鑑証明書などの公的証明書の不足がないか事前に確認してください。
代表取締役の印鑑証明書は、発行から3カ月以内のものが必要です。
登記申請前に、期限切れしていないか確認してください。
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