会計監査人とは

会計監査人とは

会計監査人とは、会社法に基づき、会社の財務書類について専門的な監査を行う機関です。
主な役割は、取締役と支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めたり、会計帳簿や資料の閲覧・謄写を行ったりすることです。

会計監査人の権限
  • 会社の会計帳簿や資料の閲覧・謄写権限
  • 取締役・支配人などに対する会計に関する報告請求権
  • 必要に応じ、子会社に対しても会計報告を求める権限
  • 会計監査に必要な範囲で、業務や財産の状況を調査する権限
監査役との違い
会計監査人は、会計面に特化した監査を行う機関であり、業務執行全般を監査する監査役とは役割が異なります。
ただし、会計監査の過程で、取締役の不正行為や法令違反など重大な事実を発見した場合は、監査役会に報告する義務を負います。
選任と資格要件
  • 会計監査人は、監査役会の同意を得たうえで株主総会の決議により選任されます。
  • 会計監査人になれるのは、公認会計士または監査法人に限られています。
    これは会計監査の専門的能力を確保するためです。
欠格事由(会計監査人になれない者)
以下に該当する者は、会計監査人に就任できません。
  • 公認会計士法の規定により、計算書類監査ができない者
  • 子会社またはその役員等から継続的な報酬を受けている者及びその配偶者
  • 上記に該当する者が過半数を占める監査法人
任期と再任制度
  • 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までと定められています。
  • これは、長期間の任期による馴れ合いを防ぎ、監査の適正性を確保するためです。
  • 定時株主総会で再任しない旨の決議がなければ、自動的に再任されたものとみなされます。
まとめ
会計監査人は、財務情報の信頼性を担保する重要な役職であり、会社の外部から独立した立場で会計監査を行います。
中堅・大企業では設置が義務付けられる場合もあり、取締役会・監査役会との連携が求められます。
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