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登記事項証明書とは

登記簿謄本とは

会社・法人の登記簿謄本とは、登記事務がコンピューター化していない法務局において交付請求出来る登記されている内容の証明書のことを言います。

このうち、登記用紙の全部の写しを謄本といい、登記用紙の一部だけの写しを抄本といいます。例えば役員欄のみ、目的欄のみなどです。

登記事項証明書とは、登記事務がコンピュータ化されている法務局において交付請求出来る証明書です。法律上は登記簿謄本と区別されているのですが、世間ではこちらも登記簿謄本と呼ばれてしまうことが多いのですが正式名称は、登記事項証明書といいます。

登記事項証明書

  1. 現在事項証明書
    現在事項証明書は
    (ア)現に効力を有する登記事項
    (イ)取締役、代表取締役、重要財産委員、監査役、委員会委員、執行役及び代表取締役の就任の年月日並びに
    (ウ)会社の商号及び本店の登記変更にかかる事項で現に効力を有するものの直前のものを記載した書面に説明文を付したものをいいます。
    『現在事項』とあるので、現在の事項しか記載されていないと考えてしまいがちですが、商号、本店を変更していた場合には、変更以前の商号、本店も記載されます。
  2. 履歴事項証明書
    履歴事項証明書は、コンピュータ化されていない法務局の登記簿謄本に相当するものです。現在事項証明書の記載事項に加えて、当該証明書の交付請求があった日の3年前に日に属する年の1月1日から請求の日までの間に抹消された事項を記載した証明書です。
    今までの会社の履歴の全てが記載されている訳ではありませんのでご注意して下さい。
  3. 閉鎖事項証明書
    閉鎖された登記記録に記録されている事項を記載した証明書です。
    管轄外の法務局に移転した元の登記記録や、解散・清算結了した登記記録です。

の3種類にわかれています。

これらの登記事項証明書や印鑑証明書は、登記申請をした法務局以外の法務局に申請することも近年可能になりました。例えば、新宿区で設立された会社の登記事項証明書や印鑑証明書を北海道の法務局で交付申請することも可能です。

またコンピュータ化している登記記録は、インターネットによって登記事項証明書の送付を請求することが可能です。