委員会設置会社とは

委員会設置会社とは

委員会設置会社とは、「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の3つの委員会を設ける株式会社のことです。2003年に商法特例法の改正により「委員会等設置会社」として導入され、2006年の会社法施行に伴い「委員会設置会社」と名称が変更されました。
会社法上、資本金の額にかかわらず、取締役会・執行役・会計監査人を設置し、さらに各委員会を社外取締役を含む構成で設置することで、委員会設置会社へ移行することが可能です。
この制度は、経営の監督機能を強化し、経営の透明性とガバナンスの向上を目的として導入されました。
委員会設置会社の構成要件
委員会設置会社になるには、次の要件を満たす必要があります。
  1. 取締役会の設置(社外取締役を含む)
  2. 対外的な信用力がアップ
    経営体制が整っている印象を与え、金融機関や取引先からの信頼につながることがあります。
  3. 執行役の設置(取締役とは別に、業務執行を担う)
  4. 会計監査人の設置(必須)
  5. 以下の3つの委員会を、それぞれ3名以上の取締役(過半数が社外取締役)で構成すること
    • 指名委員会

      株主総会に提出する、取締役の選任・解任に関する議案を決定します。

    • 監査委員会

      取締役および執行役の職務執行を監査し、会計監査人の選解任に関する議案を決定します。

    • 報酬委員会

      取締役および執行役の報酬の方針や、個別の金額を決定します。

委員会設置会社の特徴
業務執行と監督の分離
→ 業務執行は「執行役」が担い、監督は「取締役会」が行います。会社を代表するのも「代表執行役」です(※通常の株式会社は「代表取締役」)。
取締役の任期
→ 任期は「選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結時」までと、通常の株式会社(2年以内)より短く定められています。
課題・注意点
社内登用の道が狭まる可能性
→ 社外取締役が過半数を占める必要があるため、社内の人材が取締役に就任しにくく、社員のモチベーション低下につながることがあります。
報酬が社外の人間に決められる
→ 報酬委員会の過半数が社外取締役で構成されるため、社内役員の報酬も社外の意向で決定される点に抵抗を感じる企業もあります。
社外取締役の確保が難しい
→ 日本では経営人材の流動性が低く、適任な社外取締役を確保するのが難しいとされています。伝統的に内部昇進を重視する企業文化とも相性が悪い面があります。
任期が短く、短期志向に陥る懸念
→ 任期が約1年と短いため、株主からの評価を意識して短期的な成果を優先し、長期的な経営判断が後回しになるおそれがあります。
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