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有限会社とは
AI要約:
有限会社とは、かつて中小企業向けに広く利用されていた会社形態で、2006年5月の会社法施行以降、新たに設立することはできなくなっています。
有限会社とは
※ 有限会社の新規設立はできません。
有限会社の位置づけ
現在、有限会社は法的には「株式会社」の一種とみなされ、正式には「特例有限会社」と呼ばれます。
商号(会社名)に「有限会社」を使うことが義務付けられており、旧有限会社としての特徴を維持したまま存続することができます。
有限会社の主な特徴
資本金の下限が300万円とされていた(現行の株式会社には下限なし)
役員の任期に制限がなく、登記の更新手続きが不要
取締役1名・監査役なしでも設立可能だった
現在の有限会社の取り扱い
新規に有限会社を設立することはできませんが、2006年以前に設立された有限会社は、引き続き有限会社のまま存続可能です。
また、登記を変更することで株式会社へ移行することも可能です(この場合は「株式会社」の商号に変更されます)。
有限会社は現在では新設できないため、これから会社を設立する場合は株式会社または合同会社を検討する必要があります。
本用語集には過去の情報や通例に基づく表現が含まれる場合があります。
法令改正や実務の変更に対応していないこともありますので、正確な内容は専門家にご確認ください。
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