有限会社とは

有限会社とは

有限会社の位置づけ
現在、有限会社は法的には「株式会社」の一種とみなされ、正式には「特例有限会社」と呼ばれます。
商号(会社名)に「有限会社」を使うことが義務付けられており、旧有限会社としての特徴を維持したまま存続することができます。
有限会社の主な特徴
  • 資本金の下限が300万円とされていた(現行の株式会社には下限なし)
  • 役員の任期に制限がなく、登記の更新手続きが不要
  • 取締役1名・監査役なしでも設立可能だった
現在の有限会社の取り扱い
新規に有限会社を設立することはできませんが、2006年以前に設立された有限会社は、引き続き有限会社のまま存続可能です。
また、登記を変更することで株式会社へ移行することも可能です(この場合は「株式会社」の商号に変更されます)。
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