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新会社法における会社の種類

【ご注意】「ひとりでできるもん」では、株式会社・合同会社以外の設立はできません。
 ※法人に関しましては一般社団法人の設立ができます。

新会社法においては、株式会社と持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の2種類に会社の種類を分類する事ができます。


両者の大きな違いとしては、持分会社は、原則として総社員(出資者)の同意によって運営され、社員(出資者)自らが業務執行に当たるという所有と経営の分離がなされていない会社です。


他方、株式会社の業務執行は、株主ではなく経営の専門家である取締役が行います。持分会社と違い、所有と経営が分離した会社類型です。株式会社の株主は通常、配当等に関心がある投機的な出資者が一般的です。


会社側からみたらお金を出してくれて、業務執行には関与してこないという利点があります。会社が広く出資金を集めたい場合に適していて、会社と株主双方にとってメリットがある会社類型と言えます。


もっとも、会社法の施行により、広く出資を集める必要がない資本金が少額(300万円以下)の会社や、株主と経営者が同じ小規模な(取締役1人のみで取締役会を設置しない)会社にも株式会社の設立が認められるようになりました。

ところで、「あれ?今まであった有限会社は入ってないけど?どこにいったの?」との声が聞こえてきそうですが、会社法施行の際に既に存在していた有限会社は、施行日以後は会社法の規定による株式会社として存続します。
しかし、有限会社に関する各種規定(例えば、役員の任期の期間が制限されないことなど)のままで運営していくことができます。簡単に言うと、有限会社という名前の、有限会社の性質を残した株式会社です。この場合は、商号中に『有限会社』を用いることが強制され、特例有限会社と呼ばれます。

定款を変更して商号中に『株式会社』を用いる通常の株式会社とする事もできます。ただし、新たに有限会社を設立する事はできません。

それでは会社法に規定されている4種類の会社及びLLP(有限責任事業共同組合)の特徴をみてみましょう。

 

株式会社

株式の引受価格を限度とする有限の間接責任を負う株主だけからなる会社です。

株式会社の社員(出資者)を株主といいますが、株主の責任は有限責任であり、会社債権者に対する関係では、間接責任です。

つまり会社に出資した財産は会社の財産になり、それが会社債権者の担保となるという意味で間接有限責任を負います。

また株式会社の設立手続きについては、会社法施行により大幅に規制が緩和され、以前より格段に設立しやすくなりました。

第1の緩和点としては、最低資本金制度が無くなった事です。平成15年度には、一定の要件を満たせば資本金1円でも会社を設立出来る制度が施行されましたが、その場合でも設立から5年以内に資本金を1000万円にしなくてはいけないという規則があり、結局は資本金1000万円が必要となります。

しかし会社法施行により、最低資本金制度が完全に撤廃され資本金1円でも設立する事が出来るようになりました。

第2の緩和点としては、類似商号の規制が撤廃された事です。以前は、ある商号が既に登記されている場合には、同一市区町村内で同一の営業内容では、同一の商号を登記することは出来ませんでした。

そのため設立前に、法務局に行って、類似商号がないか調査する必要がありました。この調査に手間や時間がかかっていました。

しかし会社法施行により、同一市区町村に既に登記された商号(同一住所に登記された商号は除く)と同じ商号を登記することが可能となりました。

第3の緩和点としては、出資金の払込みを証明する銀行等の払込金保管証明書が不要になった事です。

従前は払込みを証明するために、銀行等による払込金保管証明書の交付を受ける必要がありましたが、銀行は、払込金保管証明をしたがらない傾向がありました。

また証明をしてくれる銀行が見つかっても、払込金保管証明書の交付を受けるまで数日間要していました。

しかし会社法施行により、振込まれた資本金が記載された銀行の通帳等のコピーで可能となりました。そのため以前のように、設立の日まで払い込まれた金銭が、使用出来ないというような不便も無くなりました。

これらの新しい制度によって、株式会社を早く、簡単に、設立する事が出来るようになりました。

 

合名会社【ご注意】ひとりでできるもんでは、合名会社は設立できません。

合名会社は、無限責任社員(出資者のことを社員と言います)だけからなる会社です。

合名会社の社員の責任については会社法580条1項に各社員は会社債権者に対して、直接、連帯、無限の責任を負います。

そのため、各社員の出資は株式会社と違い、労務や信用でもよいとされています。各社員が無限に責任を負うので、債権者保護を株式会社ほど考えなくてもいいからです。

また合名会社は社員の個性が重視され人的信頼関係のある少数の社員の会社です。そのため社員各自が 『業務執行権』と『代表権』を有しており、所有と経営は分離されていません。

また、社員の個性が重視されるため定款変更などは原則、総社員の同意が必要です。

また社員の地位の譲渡(株式会社でいうところの株式譲渡)も他の社員全員の承諾が必要などの特徴があります。組合的な性質を持った会社が合名会社ということです。

 

合資会社【ご注意】ひとりでできるもんでは、合資会社は設立できません。

合資会社は無限責任社員と有限責任社員からなる会社です。

会社法で認められている会社の中で、唯一複数の種類の社員によって構成されている会社です。そのため社員は最低でも2人必要で、社員1人の合資会社は認められません。

この合資会社の有限責任社員は株式会社の株主の有限責任とは違い、債権者に対して直接有限責任を負います。(株式会社の株主は債権者に対して会社に出資した限度で責任を負う間接有限責任)

以前は、酒、味噌、しょうゆなどの醸造会社でよく利用されていた会社形態ですが、現在新規に設立される事は、少なくなりました。

合同会社(LLC)

合同会社は新会社法で新たに認められた会社形態です。

アメリカ、イギリスにおける法人形態であるLLCを参考にして作られました。アメリカではここ10年で80万社のLLCが誕生しました。

構成社員の特徴としては①社員全員が間接有限責任を負う有限責任社員である②全額払込みを要する出資義務を負う③設立費用が安い④役員に任期がない⑤出資の割合と異なる割合で配当する事も可能といった特徴があります。

また会社の制度自体の特徴としては、内部関係では組合的規律(原則として、全員一致で定款変更などを行い、社員自らが会社の業務に当たるという規律)が適用される点が挙げられます。

株式会社では、所有(株主)と経営(取締役)が分離しているを前提とした会社ですが、合同会社は、所有と経営が一致している点が一番の特徴と言えます。

そのため株式会社に比べて広く定款自治が認められます。株式会社では株主総会や取締役を必ず置かなければいけませんが、合同会社にはこのような規定が無く、業務執行などは総社員の同意で決定することができます。

知名度や設立数は、株式会社に比べてまだまだ低いようですが、会社法施行当時(2006年5月)に比べて、知名度、設立数ともに上昇傾向にあるようです。

 

LLP(有限責任事業組合)【ご注意】ひとりでできるもんでは、LLPは設立できません。

LLP(有限責任事業組合)とは株式会社などと並ぶ、新たな事業体です。2005年から認められるようになりました。

主な特長は、①構成員全員が有限責任で②損益や権限の分配が自由に決めることが出来るなど内部自治が徹底し、③構成員課税の適用を受けるという3つの特長があります。

①は株式会社や合同会社(LLC)と同様です。出資した額までしか責任を負わないので出資者を集めやすいというメリットがあります。

②は合同会社(LLC)と同様です。組織内部の定めが、株式会社の様に法律によって詳細に定められているのではなく、組合員の合意により自由に決定することが出来ます。所有と経営が一致していると言えます。

③については、他の会社組織には無いLLP(有限責任事業組合)特有の性質です。この構成員課税とは、LLPが利益を上げてもLLPには法人税が課税されず、組合員に配当された利益のみに所得税がかかります。

株式会社等の場合には、会社が法人格を持つので会社に法人税がかかります。そして株主等に配当された配当金についても株主は所得税をを払う事になります。LLPならこの二重課税を回避する事が出来ます。

手続き面では、株式会社と異なり定款の公証人による認証は必要なく、経済産業省の認定や許認可なども必要ありません。登録免許税も6万円と株式会社に比べて低額です。