大会社とは

大会社とは

「大会社」とは、
「大会社」とは、会社法において定義されている会社の分類で、以下のいずれかに該当する株式会社を指します。
  • 資本金の額が5億円以上
  • 負債総額が200億円以上
旧商法では、「大会社」「中会社」「小会社」と段階的に区分されていましたが、現行の会社法(2006年施行)では、「大会社」と「大会社以外の会社」の2つに整理されています。
大会社に該当する場合の主な義務(株式会社の場合
大会社に該当すると、以下のような法的義務や体制整備が課されます。
  1. 会計監査人の設置が義務化
    公認会計士または監査法人による会計監査を受ける必要があります。
  2. 監査役会または委員会(監査委員会など)の設置が必要
    一般の中小会社と異なり、経営監視体制の強化が求められます。
  3. 内部統制システムの整備義務
    取締役会設置会社である大会社には、業務の適正を確保するための体制(内部統制)の構築が法的に義務づけられています(会社法362条4項6号など)。
  4. 損益計算書またはその要旨の公告義務
    株主や取引先など外部関係者への財務情報の公開が義務となります。
  5. 連結計算書類の作成義務(※有価証券報告書提出会社のみ)
    上場企業など、金融商品取引法に基づく開示対象企業では連結ベースの決算報告も求められます。
実務上の補足
「大会社」に該当すると、定款や登記事項に影響が出るわけではありませんが、法的な義務・監査・公告などの対応が厳格化されます。これにより、社内体制やコスト負担も増えるため、会社の成長に応じた段階的な整備が必要です。
まとめ
大会社制度は、会社の社会的影響力や利害関係者の広がりを踏まえたガバナンス強化の仕組みとして導入されています。これから会社を設立する場合、初期段階では大会社に該当しないことが一般的ですが、将来的に成長して大会社基準を超えた際には、早めの制度整備が求められます。
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