合同会社とは

合同会社(LLC)とは、出資者全員が有限責任を負いながらも、会社の運営に関するルールを柔軟に定められる「定款自治」が最大の特徴の会社形態です。

会社形態
2006年施行の新会社法により設立可能となった会社形態の一つで、現在は次の4種類の会社が認められています。
  • 株式会社(有限責任+法規制が多い)
  • 合同会社(有限責任+定款自治が強い)
  • 合名会社(無限責任+定款自治)
  • 合資会社(有限責任と無限責任の混合+定款自治)
合同会社はこの中でも、株式会社と合名会社の中間的な位置づけにあります。
合同会社の主な特徴
  • 出資者全員が「有限責任」を負う(個人資産までは責任を負わない)
  • 機関設計に法的な縛りが少なく、運営方法を定款で自由に定められる
  • 設立時に公証人の定款認証が不要で、設立費用も安価
  • 少人数・短期間での設立が可能で、スタートアップや個人事業主の法人成りにも適している
合同会社では、「誰が何をどう決めるか」を定款で詳細に規定できます。
たとえば
  • 業務の執行方法(全員一致か多数決か)
  • 利益や損失の配分割合(出資比率に関係なく設定可能)
  • 残余財産の分配方法
  • 定款変更の決定方法
これらを会社ごとに自由に設計できるため、出資と経営のバランス調整がしやすく、ビジネスの実情に合った運営が可能になります。
株式会社との違い
項目 合同会社 株式会社
設立費用 約6万円〜 約20万円〜(認証料含む)
定款認証 不要 必要(公証人)
役員の任期 制限なし 原則2年(定款で最長10年)
出資と経営 一致(原則出資者が経営) 分離(株主と取締役)
利益配分の自由度 高い(出資比率に依存せず) 出資比率に応じるのが原則
まとめ
合同会社は、法的な手続きの簡便さと高い柔軟性を兼ね備えた会社形態です。とくに少人数経営やオーナーシップを重視する企業にとっては、意思決定の迅速化とコスト削減を実現できる合理的な選択肢となります。直接責任を負う点で、株式会社の「間接責任」とは異なります。
定款の内容を工夫することで、自社に最適なルールで会社を運営できる点も大きなメリットです。
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