親子会社とは、一方の会社(親会社)が他方の会社(子会社)を支配している関係にある企業群のことを指します。
旧商法では、親会社の定義を「議決権の過半数を有する内国会社(日本法人)」と定めており、このような株式保有割合による判断方法を「形式基準」と呼んでいました。
しかし、2006年施行の会社法では、この形式基準から「実質基準」へと変更されました。
これにより、次のような柔軟な判断が行われるようになりました。
- 議決権の過半数を保有していなくても、実質的に支配していれば親会社と認定されることがある
- 逆に、過半数を保有していても、実質的な支配力がなければ親会社とはみなされないこともある
また、親会社の要件から「内国会社」の制限が撤廃され、外国会社であっても親会社となることが可能になっています。