親子会社とは
親子会社とは
親子会社とは、一方の会社(親会社)が他方の会社(子会社)を支配している関係にある企業群のことを指します。
旧商法では、親会社の定義を「議決権の過半数を有する内国会社(日本法人)」と定めており、このような株式保有割合による判断方法を「形式基準」と呼んでいました。
しかし、2006年施行の会社法では、この形式基準から「実質基準」へと変更されました。
これにより、次のような柔軟な判断が行われるようになりました。
  • 議決権の過半数を保有していなくても、実質的に支配していれば親会社と認定されることがある
  • 逆に、過半数を保有していても、実質的な支配力がなければ親会社とはみなされないこともある
また、親会社の要件から「内国会社」の制限が撤廃され、外国会社であっても親会社となることが可能になっています。
親子会社制度の主な規定と趣旨
近年、親会社を中心とした企業集団が増加しており、会社法では次のようなルールが定められています。
  1. 子会社の計算による利益供与の禁止
    親会社が子会社を利用して株主などに不当に利益を与えることを防止するため、子会社の財産を使った利益供与が禁止されています。
  2. 子会社による親会社株式の取得原則禁止
    親会社の株式を子会社が取得することは、親会社の資本の空洞化や粉飾決算を招くおそれがあるため、原則として禁止されています。
  3. 監査役と子会社役員との兼任禁止
    監査役の独立性を保ち、公正な監査を行うために、監査役は子会社の取締役などと兼任することはできません。
  4. 親会社の監査役等による子会社への調査権
    不正行為の未然防止の観点から、親会社の監査役等は子会社の業務・財産状況などを調査する権限を持ちます。
  5. 連結計算書類の作成義務(会計監査人設置会社)
    親子会社を含む企業集団全体の財務状況を明らかにするため、会計監査人を設置している会社は、連結計算書類の作成が義務付けられています。
まとめ
企業グループの形成が進む中で、親子会社制度はガバナンスと透明性を確保するために重要な役割を果たしています。親会社による過度な支配や子会社の独立性を損なうような行為を防ぐため、会社法上のルールに従った適正な運営が求められます。
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