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親子会社とは

会社法施行前の旧商法では、親会社の定義を『議決権の過半数の株式を有している内国会社』と定めていました。このような株式の所有割合で親子会社関係を定める方式を形式基準といいます。

会社法施行により、この形式基準から実質基準という基準に変更する事になりました。これにより、議決権の過半数を有していなくても親子関係が認められる場合も出て来ました。それと逆に、議決権の過半数を有していても親子関係が認められない場合も規定されました。従前、親会社の用件は、内国会社(日本の企業)に限定されていましたが、外国会社も親会社になる事が可能となりました。

親子会社制度の特色

  1. 子会社の計算で行う利益供与の禁止
    近年親子会社が増加し、親会社の取締役が子会社の取締役と通謀して子会社の計算において株主の権利行使に関し財産上の利益を供与することを懸念し、それを防止するために定めらています。
  2. 子会社の、親会社株式の原則取得禁止
    親会社の資本の空洞化や粉飾決算を防ぐために定められています。
  3. 監査役の子会社取締役等との兼任禁止
    監査役の地位の独立を図り、公正かつ適正に職務を遂行するためです。
  4. 親会社の監査役等の子会社調査権
    子会社を通じた利益供与などの不正を防止するためです。
  5. 会計監査人設置会社の連結計算書類の作成などがあげられます。
    近年親子会社が増加し、親会社を中心にした企業集団を形成して、複数の会社が一体となって営業活動を行う事がおおくなってきているので、企業集団全体の財産及び損益の状況を明らかにするため、連結計算書を作成します。