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会計参与とは
AI要約:
会計参与は、取締役と共同で計算書類を作成するために会社法で新設された役職です。監査権限は持たず、公認会計士や税理士など有資格者のみが就任できます。任意設置ですが、取締役会設置会社で監査役を置かない場合には設置が義務付けられています。
会計参与とは
※「ひとりでできるもん」では、会計参与の設置には対応していません。
会計参与とは
会計参与とは、会社法により新たに導入された制度で、主に
取締役と共同して会社の計算書類を作成する
役割を担う役職です。
あくまでも「計算書類の作成」を補助する存在であり、
取締役の業務執行を監査する役割はありません
。
この点で、監査役とは明確に区別されています。
監査役は取締役の職務執行を監査する機関ですが、会計参与は監査を行わず、取締役と協力して正確な財務書類の作成を担います。
なお、会計参与自身の職務執行については、会社の監査役による監査の対象となります。
会計参与に就任できる資格者
会計参与になれるのは、以下の専門資格を有する者に限られます。
公認会計士
監査法人
税理士
税理士法人
欠格事由(会計参与になれない人)
会計参与になれるのは、以下の専門資格を有する者に限られます。
当該株式会社またはその子会社の取締役、監査役、執行役、支配人その他の使用人
業務停止処分を受け、その停止期間中の者
税理士法第43条により、税理士業務を行うことができない者
※「ひとりでできるもん」では、会計参与の設置には対応していません。
任期
会計参与の任期は、
選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時
までです。
これは取締役の標準任期と基本的に同じ期間です。
設置義務と設置の可否
会計参与は、
特例有限会社を除くすべての株式会社で任意に設置
することができます。
ただし、
取締役会を設置しているにもかかわらず監査役を設置していない株式会社
では、
会計参与の設置が義務付け
られています。
実際の導入状況
会社法施行後、約1年を経た2007年夏の時点で、会計参与制度を導入した会社は
全国で約1,000社に達した
とされています。
ただし、実務では設置例は多くなく、特に中小企業ではあまり普及していないのが現状です。
まとめ
会計参与制度は、取締役と専門家が協力して財務情報の正確性を確保しようとする仕組みですが、監査権限は持たず、設置義務がある会社も限定的です。
導入の際には、コストや実務負担とのバランスを考慮する必要があります。
本用語集には過去の情報や通例に基づく表現が含まれる場合があります。
法令改正や実務の変更に対応していないこともありますので、正確な内容は専門家にご確認ください。
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