会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


会計参与とは

【ご注意】「ひとりでできるもん」では、会計参与は設置できません。

会計参与は会社法によって新たに認められた制度で、主な仕事は取締役と共同して計算書類の作成をすることです。

注意して頂きたいのは会計参与には監査役と違って監査権限を有するものではありません。監査役を混同してしまいそうですが、監査役は取締役の職務の執行の監査にあたる機関です。

会計参与設置会社では会計参与の職務の執行も監査します。会計参与になれる資格としては、公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人でなければなりません。

以下が欠格事由です。

  1. 株式会社又はその子会社の取締役、監査役もしくは執行役又は支配人その他の使用人
  2. 業務停止の処分を受け、その停止期間を経過しない者
  3. 税理士法43条の規定により同法2条2項に規定する税理士業務を行うことが出来ない者

また任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会までとされています。

特例有限会社を除く全ての株式会社で任意的に設置することが出来きますが、取締役会を設置しながら監査役を設置しない株式会社については会計参与の設置が義務付けられています。

会社法施行後、約1年の2007年夏までで、会計参与導入会社は1000社に達したとみられています。