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単元株制度とは
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単元株制度とは
AI要約:
単元株制度とは、会社が定款で定めた「一定の株数(単元)」を基準として、議決権行使や株式売買の権利を制限する制度です。1単元未満の株主は議決権を持ちませんが、配当や残余財産の請求など一部の権利は保有します。会社法では単元株数の上限が1000株と定められており、株主の平等性や実務負担の軽減のために設けられています。
単元株制度とは
※「ひとりでできるもん」では、単元株制度の設定には対応していません。
単元株制度とは
単元株制度とは、会社が定款で定めた「一定数の株式(=1単元)」を保有していなければ、
株主総会での議決権行使や通常の株式売買を行うことができない
という制度です。
例:
1単元300株と定めている会社において、100株しか保有していない株主は、株主総会での議決権を持たず、通常の株式市場での売買にも制限がかかります。
なぜ単元株制度があるのか?
株主の人数が非常に多い大企業では、少数株主にも一律に招集通知や資料を送付する必要があり、事務コストが膨大になります。
また、細かい単位での株式売買が可能になると、管理コストも高騰します。
このような負担を軽減するため、
一定の株数以上を保有する株主を基準に扱う
ことができるよう、単元株制度が導入されました。
単元未満株主の権利
1単元に満たない株式しか保有していない「単元未満株主」には、以下のような権利があります(※これらは定款でも制限できません)
剰余金の配当を受ける権利
残余財産の分配請求権
単元未満株式の買取請求権
株式無償割当の権利
株主名簿記載事項の証明書等の請求権
単元株数に関する法的な制限
単元株数は、会社の定款で自由に定めることができますが、
会社法では1単元の上限を1000株
と定めています。
従来の商法では、「発行済株式数の200分の1以内かつ1000株以内」という制限がありましたが、会社法の施行により、
より柔軟な設定が可能となりました
。
例:
旧制度では、発行済株式が2万株未満の場合、1単元100株とすることができませんでしたが、現在では可能です。
※「ひとりでできるもん」では、単元株制度の設定には対応していません。
種類株式がある場合の注意点
種類株式を発行している会社は、
株式の種類ごとに単元株数を定める必要があります。
すべての株式に同一の単元株数を適用すると、株式の市場価格に差がある場合に不平等が生じてしまうためです。
まとめ
単元株制度は、会社の事務負担軽減や株主構成の合理化を図るための制度でありながら、単元未満株主の保護も考慮された仕組みです。
会社設立や株式制度設計において、株主の平等と実務の効率性の両立を目的に活用されています。
本用語集には過去の情報や通例に基づく表現が含まれる場合があります。
法令改正や実務の変更に対応していないこともありますので、正確な内容は専門家にご確認ください。
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