中小企業が一番利用する会社設立形態パターンをご用意


設立できる合同会社の内容
  • 合同会社は代表社員のみの1名から設立できます。
    ※ 代表社員は、業務執行社員であり有限責任社員でもあります。
  • 社員全員が有限責任社員
    他の持分会社のような「無限責任社員」は不要です。
    合同会社では全員が有限責任となります。
  • 持分の譲渡制限付き
    会社法に準拠した持分の譲渡制限を定款に定めています。
  • 業務執行社員の競業の禁止・利益相反を定めています。
    株式会社と同様な競業の禁止・利益相反規定を設けています。
  • 業務は業務執行社員が行う
    有限責任社員の中から業務執行社員を選任します。
    業務を執行する社員=会社の役員となります。
  • 代表社員は業務執行社員の互選
    業務執行社員が1名の場合、その人が代表社員となります。
    業務執行社員が2名以上いる場合は、業務執行社員の互選で、代表社員を選任します。
  • 社員の加入は総社員の同意
    社員(有限責任社員)の加入は、総社員の同意で、定款を変更します。
    合同会社の社員の
    加入には、出資の履行が必要です。
選べる3種の自治タイプ(定款自治
業務執行の決定
下記の3項目から選択できます。
  • 業務執行は業務執行社員の全員の一致をもって決定する。
  • 業務執行は業務執行社員の過半数の一致をもって決定する。
  • 業務執行は業務執行社員の3分の2以上の一致をもって決定する。
利益又は損失の分配
下記の4項目から選択できます。
  • 各社員の利益又は損失の分配の割合は、その出資額によるものとする。ただし、負担する損失については出資の目的以外には及ばないものとする。
  • 各社員の利益又は損失の分配の割合は、各社員平等に分配するものとする。ただし、負担する損失については出資の目的以外には及ばないものとする。
  • 各社員の利益又は損失の分配の割合は、総社員の同意をもってこれを定める。ただし、負担する損失については出資の目的以外には及ばないものとする。
  • 各社員の利益の分配の割合は、代表社員がこれを定める。
    各社員の損失の分配の割合は、その出資額によるものとする。ただし、負担する損失については出資の目的以外には及ばないものとする。
定款の変更方法
下記の7項目から選択できます。
  • 定款の変更は、社員全員の一致をもって決定する。
  • 定款の変更は、社員の3分の2以上の一致をもって決定する。
  • 定款の変更は、社員の過半数の一致をもって決定する。
  • 定款の変更は、業務執行社員全員の一致をもって決定する。
  • 定款の変更は、業務執行社員の3分の2以上の一致をもって決定する。
  • 定款の変更は、業務執行社員の過半数の一致をもって決定する。
  • 定款の変更は、代表社員が決定する。
合同会社定款見本1 合同会社定款見本2 合同会社定款見本3
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