定款変更について


定款変更とは

定款変更とは、自社の定款に記載されていることに変更を加えることを言い、その変更した箇所が、登記事項の場合は法務局への変更登記申請が必要になります。

間違いやすいのは、事業目的を変更することを定款変更と思われている方が多くいらっしゃいます。(尚、事業目的の変更も、定款変更の一部と言えます。)

例えば、定款には、会計に関する事業年度が記載されておりますが、その事業年度を変更するのも定款変更ということになり、定款変更するには、臨時株主総会を開催し株主総会の特別決議が必要になります。これも立派な定款変更となりますが、事業年度については登記事項ではないので、法務局への変更登記申請は不要と言うことになります。但し、税務署には異動届を出す必要があります。

電子定款を変更する場合

以前は紙による定款がほとんどだったため、定款変更のイメージが湧きやすかったのですが、「電子定款をどうやって変更するのか」、「変更には作成時の行政書士に頼まないといけないのか」、「公証役場で認証を受ける必要があるのか」という質問が多くなっております。

電子定款、紙定款にかかわらず、設立時の定款は原始定款と言い、設立時の定款(原始定款)それ自体(原始定款)は変更しません。

名前の通り原始となり、その原始定款に株主総会で定款変更した内容を添付しておくということになります。(変更の差分となる株主総会議事録を追加していきます。)

それじゃあ、元の定款は変更されていないじゃないかと思われると思いますが、これが定款変更と言うことになります。考え方としては定款変更というより、定款の内容を株主総会で変更すると考えた方が理解しやすいかもしれません。

定款変更した内容の定款の提出が必要な場合

許認可を取る場合などに、変更後の定款の提出を求められる場合がありますが、この場合は、変更後の内容で定款を自社で作成するしかありません。

弊社提携の行政書士等に作成させることもできますが、1万5千円程度の費用が必要になってしまします。

ご自分で作成する場合は、元の定款をWordなどにコピーして変更のあった個所を変更し、通常は第6章(附則)の内容のみを削除し、下記のように変更すれば大丈夫です。
※定款の作り方によって第6章とは限りませんのでご注意ください。

第6章 附  則

(定款に定めのない事項)
第○○条 この定款に定めのない事項については、すべて会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律その他の法令によるものとする。

 上記は当会社の現行定款と相違ありません。

  平成24年 1月10日

    株式会社ひとりでできるもん
    代表取締役 ○○ ○○  代表印

 

これで定款変更完了です。
綴じて割印も忘れないようにしてください。

 

変更した定款の認証は不要

設立後に再作成した定款は、公証役場での認証は不要です。

株式会社の場合、電子定款、紙定款にかかわらず、設立時の定款は公証役場での認証が必要ですが、設立後に定款変更によって再作成した定款認証は不要です。

会社設立代行手続き 会員登録