定款変更とは

定款変更とは

定款変更とは、会社の根本規則を定めた定款に記載された内容を変更する手続きのことです。
定款変更には、株主総会の特別決議が必要となり、変更内容によっては法務局への変更登記申請も求められます。

定款変更の具体例
目的の変更
  • 例えば、新たに事業分野を広げる場合など。
  • これも定款変更の一部であり、法務局での変更登記申請が必要です。
事業年度の変更
  • 会社の決算期を変更する場合。
  • こちらは登記事項ではないため、法務局での登記は不要ですが、税務署には異動届が必要です。
登記申請が必要な変更(一部)
  • 商号
  • 本店
  • 目的
  • 資本金の額
登記が不要な変更(一部)
  • 商号の英文表記
  • 事業年度
  • 任期の年数
  • 株主
電子定款の変更方法
以前は紙定款が主流でしたが、近年では電子定款も一般的になっています。
電子定款でも、設立時に作成された定款(原始定款)自体を直接変更することはできません。
原則として、株主総会で決議した変更内容を「株主総会議事録」として作成して、定款の変更を管理します。
つまり、電子定款も紙定款も「変更後の定款」を再作成するイメージです。
元の原始定款はそのままで、変更点を株主総会議事録で決議して新たな定款を作成することになります。
許認可申請時の注意
許認可取得の際などに、変更後の定款の提出を求められることがあります。
この場合は、自社でWordなどを使って定款を作成し、必要な変更箇所を修正したうえで提出します。
元の定款をコピーし、変更箇所だけ更新し、第6章(附則)の内容も必要に応じて削除・修正します。

例(附則修正例):

第6章 附  則
(定款に定めのない事項)
 第○○条 この定款に定めのない事項については、すべて会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律その他の法令によるものとする。
上記は当会社の現行定款と相違ありません。
令和○年○○月○○日
株式会社ひとりでできるもん
代表取締役 ○○ ○○  (代表印)

文末に「上記は当会社の現行定款と相違ありません。」と明記し、代表者印を押印のうえ提出しましょう。
契印も忘れずに行います。
認証の必要性
設立時の原始定款は公証役場での認証が必要ですが、設立後の定款変更については公証役場での認証は不要です。
電子定款であっても同様に認証は不要です。
実務上の注意点
  • 変更箇所が登記事項である場合(例:商号・本店所在地・事業目的など)、変更登記申請が必要です。
  • 変更登記が不要な場合(例:事業年度の変更)は、法務局への登記は不要ですが、税務署等への届出が必要な場合があります。
  • 定款変更は株主総会の特別決議が必要です。決議の議事録を添付し、会社で保管しておくことが義務付けられています。
まとめ
会計監査人は、財務情報の信頼性を担保する重要な役職であり、会社の外部から独立した立場で会計監査を行います。
中堅・大企業では設置が義務付けられる場合もあり、取締役会・監査役会との連携が求められます。
設立後の届け出書類作成サービス
移転登記プラスキャンペーン
会社設立プラスキャンペーン
バーチャルオフィス

Copyright © 2007-2025 hitodeki.com All Rights Reserved.