育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)について。


中小企業子育て支援助成金

あなたの会社に初めて育児休業取得者又は短時間勤務利用者が出た場合、5人目まで支給されます。

主な受給の要件

◎次のすべてに該当する雇用保険の適用事業主であることが必要です。

1 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること。

2 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ていること。

3 労働協約又は就業規則の規定の整備
 (1) 育児休業取得に係る支給申請の場合 →育児休業について規定があること。
 (2) 短時間勤務利用に係る支給申請の場合 →短時間勤務制度について規定があること。

4 平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」又は「短時間勤務利用者」が出たこと。

5 対象となる労働者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たしているものであること。
 (1) 対象となる育児休業取得者の要件
 ① 休業取得期間:平成18年4月1日以降、1歳までの子を養育するため6か月以上育児休業※を取得したこと。
 ※育児休業(労働者に産後休業をした期間があり、かつ産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6 か月以上。)
 ② 復職後:職場復帰後6 か月以上継続して雇用されたこと。
 (2) 対象となる短時間勤務利用者の要件
 ① 平成18 年4 月1 日以降、3 歳未満の子について6 か月以上次のいずれかの制度を利用したこと。
 ② 対象となる短時間勤務制度:ア~ウのいずれかであること。
 ア 1 日の所定労働時間を短縮する制度(短時間勤務利用前に1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮していること。)
 イ 週又は月の所定労働時間を短縮する制度(短時間勤務利用前の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮していること。)
 ウ 週又は月の所定労働日数を短縮する制度(短時間勤務利用前に1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮していること。)

6 対象労働者の雇用保険の被保険者資格
 (1) 育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1 年以上継続雇用していたこと。
 (2) 短時間勤務利用開始日まで、雇用保険の被保険者として1 年以上継続雇用していたこと。

●支給対象となる期間

平成18年度から平成23年度までの間に育児休業又は短時間勤務を開始した労働者が出た事業主について、当該労働者が上記5の(1)又は(2)の要件を満たした場合に支給対象となります。
〈ただし、平成18年3月31日までに、「育児休業取得者」又は「短時間勤務利用者」のいずれかの対象労働者が1 人でも出ている事業主は、支給対象となりません。〉

受給額

対象者が初めて出た場合に、5人目まで次の額を支給します。

  育児休業 短時間勤務(利用期間に応じ、①~③のとおり)
1人目 100万円 ①6 か月以上1 年以下 60万円
②1 年超2 年以下 80万円
③2 年超 100万円
2人目から
5人目まで
80万円 ①6か月以上1年以下 40万円
②1年超2年以下 60万円
③2年超 80万円

(2人目から5人目までについては、平成21年2月6日以降に支給要件を満たしたものから適用)

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