助成金の種類について。


雇用保険の助成金・給付金の種類

助成金・給付金には、創業、労働者の雇入れ、雇用管理の改善など多数用意されています。

創業支援

受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成されます。

創業に要した額の1/3上限200万円

自立就業支援助成金
(高年齢者等共同就業機会創出助成金)

45歳以上の高年齢者等3人以上が、自らの職業経験等を活用することより、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について支給されます。

上限500万円

 

トライアル雇用

試行雇用奨励金

職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層について、これらの者を一定期間試行雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として、試行雇用奨励金が支給されます。

対象労働者1人につき、月額40,000円 支給上限:3か月分まで

雇用支援制度導入奨励金 事業主が、トライアル雇用により雇用した労働者を常用雇用へ移行し、その労働者の就業が容易になるような、一定の雇用環境の改善措置等を実施した場合に30万円を支給し、要支援者や就職困難者の就職を促進することを目的としています。
若年者雇用促進特別奨励金 25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年者等の安定した雇用を促進するため、トライアル雇用終了後に、当該労働者を雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対し、若年者雇用促進特別奨励金が支給されます。
25歳以上30歳未満の場合、1人当たり10万円。30歳以上35歳未満の場合、1人当たり15万円
精神障害者ステップアップ雇用
奨励金
精神障害のある方を試行的に雇用し、一定の期間をかけて、職場への適応状況をみながら、徐々に就業時間を伸ばしていく「ステップアップ雇用」に取り組んでいただく事業主の方に「ステップアップ雇用奨励金」を支給し、事業主と精神障害のある方の相互理解を深め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図っていきます。
 

雇用の維持

雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業等(休業及び教育訓練)又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。

中小企業定年引上げ等奨励金 中小企業定年引上げ等奨励金は、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主に対して、企業規模に応じて一定額が1回に限り支給されます。また、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は、上乗せ支給されます。
 

育児・介護労働者の雇用管理改善

中小企業子育て支援助成金

一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(労働者数100人以下)に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の利用者が初めて出た場合に助成金を支給します。

育児・介護雇用安定等助成金

両立支援レベルアップ助成金

仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主・事業主団体の方へ助成金が支給されています。

育児・介護雇用安定等助成金

育児休業取得促進等助成金
(育児休業取得促進等助成金)
育児休業取得促進措置
育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」といいます。)第2条第1号に規定する育児休業をいいます。以下同じ。)の取得を積極的に促進するためには、事業主の意識の向上や主体的かつ継続的な取組の推進につなげる形での育児休業をする期間(以下「育児休業期間」といいます。)中の所得保障の拡充が最も効果的であると考えられることから、労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合にその取組を助成するものです。
 
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