両立支援レベルアップ助成金(子育て期の短時間勤務支援コース)について。


子育て期の短時間勤務支援コース:両立支援レベルアップ助成金

小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6か月以上利用した場合に、事業主に支給します。なお、複数の事業所を有する事業主にあっては、全ての事業所において制度化していることが必要です。

助成金の対象となる制度

以下の(1)から(3)のいずれかの短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に定め、実施していることが必要です。また、短時間勤務制度の利用促進に関して専門的資格を有する者(社会保険労務士、中小企業診断士等)の助言を受け、最初に支給対象労働者が生じた中小企業事業主に30万円を支給します。

(1) 1日の所定労働時間を短縮する制度
(1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮しているものに限られる。)
(2) 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
(1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮しているものに限られる。)
(3) 週又は月の所定労働日数を短縮する制度
(1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮しているものに限られる。)

主な受給の要件

以下の(1)から(5)のすべてを満たす事業主です。

(1) 上記の短時間勤務制度について、以下のアからウのいずれかの労働者を対象とし、それぞれの要件を満たしていること。
 ア  小学校就学の始期から第3学年修了までの子を養育する労働者を対象とする制度
 平成20年4月1日以降、小学校の始期から第3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を新たに労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
 雇用保険の被保険者として雇用する、小学校就学の始期から第3学年修了までの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した者について、1人に連続して6か月以上利用させたこと。
<専門家の助言を受けた場合>
 中小企業事業主であること。
 小学校就学の始期から第3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
 平成20年4月1日以降、短時間勤務制度の利用促進に関して専門家(社会保険労務士、中小企業診断士等。以下同じ)の助言を受けたこと。
 上記の助言を受けた後初めて、雇用保険の被保険者として雇用する、小学校就学の始期から第3学年修了までの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した者について、1人に連続して6か月以上利用させたこと。(助言以前に、当該短時間勤務制度の利用者がいる場合は対象となりません。)
 イ  3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者を対象とする制度
 中小企業事業主であること。
 平成14年4月1日以降、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
 雇用保険の被保険者として雇用する、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した者について、1人に連続して6か月以上利用させたこと。
<専門家の助言を受けた場合>
 中小企業事業主であること。
 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
 平成20年4月1日以降、短時間勤務制度の利用促進に関して専門家の助言を受けたこと。
 上記の助言を受けた後初めて、雇用保険の被保険者として雇用する、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した者について、1人に連続して6か月以上利用させたこと。(助言以前に、当該短時間勤務制度の利用者がいる場合は対象となりません。)
 ウ  3歳に達するまでの子を養育する労働者を対象とする制度
 常時雇用する労働者が101人以上の中小企業事業主であること。
 3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
 平成20年4月1日以降、短時間勤務制度の利用促進に関して専門家の助言を受けたこと。
 上記の助言を受けた後初めて、雇用保険の被保険者として雇用する、3歳に達するまでの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した者について、1人に連続して6か月以上利用させたこと。(助言以前に、当該短時間勤務制度の利用者がいる場合は対象となりません。)

(2) 支給申請に係る短時間勤務制度を連続して6か月以上利用した労働者(以下「支給対象労働者」といいます。)を、短時間勤務制度利用前に、雇用保険の被保険者として6か月以上継続して雇用していたこと。
(3) 支給対象労働者を、支給申請に係る短時間勤務制度を連続して6か月以上利用した日の翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1か月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること。
(4) 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業又はこれに準ずる休業について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
(5) 301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、平成21年4月1日以降に一般事業主行動計画を策定・変更する301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法第12条の2に基づき、策定・届出に加え、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。(専門家の助言に関する助成金の支給を受ける場合は、常時雇用する労働者の数にかかわらず、同様の措置が必要です。)
 

受給額

職場復帰プログラムの内容・実施期間に応じて算定されます。

アに該当する制度の場合 ①支給対象労働者が最初に生じた場合
中小企業
50万円
[40万円] ※
大企業
40万円
[30万円] ※
②2人目以降の支給対象労働者が生じた場合(最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、①とあわせて1事業主当たり延べ10人まで)
中小企業
15万円
大企業
10万円
イに該当する制度の場合 ①支給対象労働者が最初に生じた場合
中小企業
50万円
[40万円] ※
②2人目以降の支給対象労働者が生じた場合(最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、①とあわせて1事業主当たり延べ10人まで) 15万円
専門家に助言を受けた場合 短時間勤務制度の利用促進に関して助言を受け、アまたはイの制度の支給対象労働者が最初に生じた場合(一般事業主行動計画の策定・届出がある場合)
中小企業
1事業主
1回限り
30万円
ウに該当する制度の場合 短時間勤務制度の利用促進に関して助言を受け、ウの制度の支給対象労働者が最初に生じた場合(一般事業主行動計画の策定・届出がある場合) 常時雇用する
働者数が
101人以上の
中小企業
1事業主
1回限り
30万円

※ [ ]内の金額は、常時雇用する労働者が300人以下で、一般事業主行動計画の策定・届出が無い場合の金額

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