試行雇用奨励金
「試行雇用奨励金」について(旧制度)
本助成金は、職業経験などにより就職が困難な求職者を、ハローワークの紹介による原則3か月の試行雇用(トライアル雇用)で受け入れた事業主に、1人あたり月額4万円(最大3か月分)を支給する制度でした。
現在は「試行雇用奨励金」という名称の制度は廃止され、「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」として制度が再編・継続されています。
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
職業経験が乏しく就職困難な求職者を、無期雇用への移行を前提として一定期間試験的に雇用(トライアル雇用)した事業主に対し、支援を行う制度です。求職者の早期就職と雇用機会の創出が目的です。
主なコースの受給要件

一般トライアルコース

対象求職者(紹介日に以下のすべてに該当すること)
  • 無期雇用を希望し、かつトライアル雇用にも同意している(週30時間以上勤務希望)。
  • ハローワークなどに求職登録している。
  • 安定就業中、事業主、学生などではない。
  • 安定就業中、事業主、学生などではない。
  • その他諸条件あり
事業主の条件
  • ハローワークなどの紹介による雇用。
  • 原則として3か月間のトライアル雇用。
  • 週30時間以上(特定対象者は週20時間以上)
助成額
  • 月額最大40,000円/人(母子家庭の母・父子家庭の父は50,000円/人)
  • 期間は最長3か月。原則として月ごとではなく、期間全体の合算額が一括支給されます。
その他のコース(一部抜粋)
「障害者トライアルコース/短時間トライアルコース」や「若年・女性建設労働者トライアルコース」など、対象や助成額が異なる複数のコースが用意されています。
詳細は厚生労働省の公式サイトをご参照ください。
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