試行雇用奨励金について。


試行雇用奨励金

職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層について、これらの者を一定期間試行雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として、試行雇用奨励金が支給されます。

主な受給の要件

受給できる事業主は、次の(1)から(10)までのいずれにも該当する事業主です。
(1) 以下のイ~ヘのいずれかに該当し、公共職業安定所(以下「安定所」といいます。)に求職申込みをしている者(以下「対象者」といいます。)のうち、試行雇用(以下「トライアル雇用」といいます。)を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者(※)を、安定所の紹介によりトライアル雇用(トライアル雇用を実施する期間は、対象者を雇い入れた日から原則として3か月です。)として雇い入れた事業主であること。
※ これ以外にも一定の要件がありますので、該当するか否かは最寄りの安定所にお尋ね下さい。
イ 中高年齢者
トライアル雇用開始時に45歳以上65歳未満であって、原則として雇用保険受給資格者である者。
ロ 若年者等
トライアル雇用開始時に35歳未満の者。
ハ 母子家庭の母等
母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、20歳未満の子若しくは雇用保険法施行規則(昭和50年3月10日労働省令第3号)別表第2に定める障害がある状態にある子又は同項第5号の精神若しくは身体の障害により長期にわたって労働の能力を失っている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養している者。
生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条に基づき、都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所を管理する町村長が生活保護法による保護を決定した者。
ニ 障害者
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に定める障害者及びそれ以外の障害者(身体障害者障害程度等級7級の者、難病者、低身長症、薬物中毒者等)。
ホ 日雇労働者
日雇労働者(日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者)として雇用されることを常態とする者。
ヘ ホームレス
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)第2条に定めるホームレス。
(2) 雇用保険の適用事業の事業主であること。
(3) トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用を終了したまでの間(以下「基準期間」といいます。)に、当該トライアル雇用に係る事業所において雇用する雇用保険被
保険者(ただし、短時間労働被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働保険被保険者を除く。)を事業主の都合により解雇等(退職勧奨を含む。)をしたことがない事業主(天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)であること。
ただし、上記(1)のニの障害者をトライアル雇用として雇い入れた事業主について、当該障害者のトライアル雇用期間中の1週間の所定労働時間が30時間未満となる場合は、これらに加え、基準期間において、短時間労働被保険者となる他の障害者を事業主の都合により解雇したことがない事業主であること。
(4) 基準期間に、当該トライアル雇用に係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が3人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させた事業主以外の事業主であること。
(5) トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、当該トライアル雇用に係る対象者を雇用したことがない事業主であること。
(6) トライアル雇用を開始した日の前日から起算して1年前の日から当該トライアル雇用開始の日の前日までの間において、当該トライアル雇用に係る対象者(日雇労働者は除く)を雇用していた事業主と、資本金、経済的・組織的関連性からみて、新たに雇い入れられたものとして試行雇用奨励金(以下「奨励金」といいます。)を支給するに当たって適当でないと判断される事業主以外の事業主であること。
(7) 奨励金の支給を行う際に、トライアル実施事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条第1項第1号の一般保険料を納入していない事業主以外の事業主であること。
(8) トライアル雇用を開始した日の前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定を行う日までの間において、悪質な不正行為により本来受けることのできない奨励金及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4章の雇用安定事業等に係る各種給付金の不支給措置を受けたことがない事業主であること。
(9) トライアル雇用を実施する事業所において、トライアル雇用された労働者(以下「試行雇用労働者」といいます。)の出勤状況及び賃金の支払い状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)等を整備・保管している事業主であること。
(10) トライアル雇用期間中の試行雇用労働者に支払うべき賃金について、支払期日を超えて支払っていない事業主(支給申請を行うまでに当該賃金を支払った事業主を除く。)以外の事業主であること。

受給額

試行雇用労働者1人につき月額5万円とし、支給対象期間(最長3ヶ月間)の各月支給額の合計額をします。

ただし、試行雇用労働者が支給対象期間の途中で試行雇用労働者本人の都合により離職した場合や常用雇用へ移行した場合等であって、雇用期間が1か月に満たない月がある場合は、その期間についての奨励金の額は、次の算定式により算出された額(月額5万円を限度とし、千円未満の端数は切り捨て)です。

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