雇用支援制度導入奨励金について。


雇用支援制度導入奨励金

事業主が、トライアル雇用により雇用した労働者又はステップアップ雇用により雇用した労働者を常用雇用へ移行し、その労働者の就業が容易になるような、一定の雇用環境の改善措置等を実施した場合に30万円を支給し、要支援者や就職困難者の就職を促進することを目的としています。

主な受給の要件

受給できる事業主は、次のすべてに該当する事業主です。

1  トライアル雇用求人(トライアル雇用併用求人含む。)又はステップアップ雇用求人を提出した事業主であること。
2  試行雇用奨励金又は精神障害者ステップアップ雇用奨励金の支給対象事業主であること。
3  トライアル雇用により雇用した者(以下「試行雇用労働者」という。)又はステップアップ雇用の対象となる労働者(以下「ステップアップ労働者」という。)を、常用雇用へ移行し、雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として雇用した事業主であること。
4  トライアル雇用開始日又はステップアップ雇用開始日から常用雇用へ移行するまでの間(常用雇用への移行日を含む。)に、就労・就職が容易になるように、次のいずれかの雇用環境の改善措置等を行った事業主であること。 (1) 指導責任者を任命し、常用雇用後3ヶ月間以上継続して指導、援助を実施した事業主
(2) 教育訓練制度、実習制度等を整備した事業主(就業規則、労働協約等に明文化され、導入が確認できるもの)
(3) その他、就業規則、労働協約等の改正を実施し、雇用環境の改善を行った事業主
(4) 母子家庭の母等若しくは障害者又はステップアップ労働者である場合には、当該事業所に雇用されている他の常用雇用労働者と比較して30分以上の時差出勤を導入した事業主
(5) 障害者又はステップアップ労働者である場合は、(1)から(4)までのほか、次のいずれかの措置を実施した事業主 在宅勤務制度を導入した事業主
必要な通院時間の確保を行った事業主
事業所のバリアフリー化等設備の改善を行った事業主
障害者又はステップアップ労働者のためにカウンセラー等を設置した事業主
5  4の措置の実施状況等を明らかにする書類を整備していること。

受給額

1の事業主1回当たり30万円とします。同一事業主が複数の試行雇用労働者又はステップアップ労働者に対し、同一の雇用環境の改善措置等を実施した場合は1回の支給とします。

同一事業主が複数の試行雇用労働者又はステップアップ労働者に対し、それぞれの別の雇用環境の改善措置等を実施し、それに合理性がある場合は複数回の支給とします。ただし、上記4(1)については、指導責任者が異なる場合であっても1回限りとします。

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