若年者雇用促進特別奨励金について。


若年者雇用促進特別奨励金

25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年者等の安定した雇用を促進するため、トライアル雇用終了後に、当該労働者を雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対し、若年者雇用促進特別奨励金を支給します。

主な受給の要件

受給できる事業主は、次の(1)から(8)までのいずれにも該当する事業主です。

(1)  雇用保険の適用事業主であること。
(2)  雇入れ日において25歳以上35歳未満の者で、雇入れ日の前日から起算して3年前の日の間に雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)でなかった者(以下「対象者」という)を公共職業安定所の紹介によりトライアル雇用する労働者を雇い入れ、常用として労働契約を締結し、引き続き6ヶ月以上被保険者として雇用する事業主であること。
(3)  当該対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該奨励金の受給についての申請書を提出する日までの間において、当該雇入れに係る事業所で雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主の都合により解雇等(退職奨励を含む。)をしたことがない事業主(天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)であること。
(4)  当該対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該奨励金の受給についての申請書を提出する日までの間において、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が3人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者の6%に相当する数を超えて離職させた事業主以外の事業主であること。
(5)  奨励金の支給を行う際に、当該事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前のいずれかの保険年度に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条第1項第1号の一般保険料を納入していない事業主以外の事業主であること。
(6)  雇入れ日の前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定を行う日までの間において、悪質な不正行為により本来受けることのできない奨励金及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4章の雇用安定事業等に係る各種給付金の不支給措置を受けたいことがない事業主であること。
(7)  当該事業所において、出勤状況及び賃金の支払い状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)等を整備・保管している事業主であること。
(8)  当該対象者に支払うべき賃金について、支払期日を超えて支払っていない事業主(支給申請を行うまでに当該賃金を支払った事業主を除く)以外の事業主であること。

※これ以外にも一定の要件がありますので、該当するか否かは最寄の安定所にお尋ねください。

受給額

当該対象者をトライアル雇用後、雇用期間の定めのない労働契約に基づき雇用を開始した日(以下「基準日」という。)から基準日から起算して6ヶ月の日までを第1期、基準日から起算して6ヶ月の日の翌月から基準日から起算して1年の日までを第2期といい、それぞれの期に受給できる額は、25歳以上30歳未満の場合、1人当たり10万円。30歳以上35歳未満の場合、1人当たり15万円

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