精神障害者ステップアップ雇用奨励金について。


精神障害者ステップアップ雇用奨励金

精神障害のある方を試行的に雇用し、一定の期間をかけて、職場への適応状況をみながら、徐々に就業時間を伸ばしていく「ステップアップ雇用」に取り組んでいただく事業主の方に「ステップアップ雇用奨励金」を支給し、事業主と精神障害のある方の相互理解を深め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図っていきます。

主な受給の要件

ステップアップ雇用奨励金の対象事業主は、以下の要件を満たす事業主です。
(詳しくはハローワークにお問い合わせください。)
また(14)に該当する場合、グループ雇用奨励加算金が併せて支給されます。

(1) 公共職業安定所(以下「安定所」という。)の紹介により、精神障害者をステップアップ雇用として雇い入れた事業主であること。

(2) 安定所からステップアップ雇用に係る職業紹介を受ける以前に、当該職業紹介に係る精神障害者を雇用することを約している事業主以外の事業主であること。

(3) 雇用保険の適用事業の事業主であること。

(4) ステップアップ雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からステップアップ雇用を終了した日までの間(以下「基準期間」という。)に、当該ステップアップ雇用に係る事業所において雇用する雇用保険被保険者(ただし、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主の都合により解雇等(退職勧奨を含む。)をしたことがない事業主(天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となったこと、又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)であること。

(5) 基準期間に、当該ステップアップ雇用に係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由により離職した者として受給資格決定処理が行われたものの数を、当該事業所における当該雇入れ日における被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者となる離職理由により離職した者として受給資格決定処理がなされたものの発生数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の事業主であること。ただし、本取扱いは、次のアからオまでに掲げるいずれかの特定受給資格者となる離職理由により離職した者には適用しないこととする。
ア雇用保険法施行規則第34条第4号に定める者となる離職理由
イ同令第35条第1号に定める離職理由(災害等によるものに限る。)
ウ同令第35条第7号に定める離職理由(同令第35条第1号に定める離職理由を除く。)
エ同令第35条第7号の2に定める離職理由オ同令附則第3条に基づく特定受給資格者に関する暫定措置の対象となる雇用保険法第33条第1項の正当な理由

(6) ステップアップ雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、当該ステップアップ雇用に係る対象者を雇用したことがない事業主であること。

(7) ステップアップ雇用を開始した日の前日から起算して1年前の日から当該ステップアップ雇用開始の日の前日までの間において、当該ステップアップ雇用に係る対象者(日雇労働者を除く。)を雇用していた事業主と、以下のいずれかに該当する場合その他の資本金、経済的・組織的関連性等からみて、新たに雇入れられたものとして奨励金を支給するに当たって適当でないと判断される事業主以外の事業主であること。ア雇入れ日において当該ステップアップ雇用に係る対象者を雇用していた事業主(又は雇入れ事業主)の発行済株式の総数又は出資の総額に占める雇入れ事業主(対象者を雇用していた事業主)の所有株式数又は出資の割合が50%を超えるものであること。イ取締役会の構成員について、次のいずれかに該当すること。
(ア)代表者が同一人物であること。
(イ)取締役を兼務している者がいずれかの取締役会の過半数を占めていること。

(8) 奨励金の支給を行う際に、前々年度より前のいずれかの保険年度(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。)第2条第4項に規定する「保険年度」をいう。)に、ステップアップ雇用を実施した事業所において労働保険料(同法第41条により徴収する権利が時効によって消滅しているものを除く。)を納入していない事業主以外の事業主であること。

(9) ステップアップ雇用を開始した日の前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定を行う日までの間において、不正行為により本来受けることのできない奨励金及び雇用保険法第4章の雇用安定事業等に係る各種給付金の不支給措置を受けたことがない事業主であること。

(10) ステップアップ雇用を実施する事業所において、次のアからウの書類を整備・保管している事業主であること。アステップアップ雇用に係る対象者の出勤状況が日ごと明らかにされた出勤簿等の書類イステップアップ雇用に係る対象者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて記載された賃金台帳ウ当該事業所を離職した常用労働者の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類

(11) ステップアップ雇用期間中の当該ステップアップ雇用に係る対象者に支払うべき賃金について、支払期日を超えて支払っていない事業主(支給申請期間内に支払期限が到達したものであって、当該支払期限に係る賃金を支払った事業主を除く。)以外の事業主であること。

(12) 基準期間に、当該ステップアップ雇用に係る事業所において、労働関係法令違反を行っていることにより、適正な雇用管理を行っていると認められないため、奨励金を支給することが適切でない事業主以外の事業主であること。

(13) 安定所の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象者に対し労働条件に関する不利益又は違法行為があり、かつ、当該対象者から求人条件が異なることについて申出があった事業主以外の事業主であること。

(14) 奨励金の支給対象事業主であって、同一事業所において奨励金の支給対象となる精神障害者に対してグループ雇用を行い、雇用管理のために必要な知識及び経験を有し、かつ職務に係る作業についての安全及び衛生に関する知識を有する者を支援担当者として1グループに1名選任している事業主であること。

受給額

ステップアップ雇用を実施した事業主の方には、ステップアップ雇用の対象労働者1人につき、月額25,000円が最大12か月間支給されます。

また、グループ雇用奨励加算金は、1グループに月額25,000円が最大12か月間支給されます。ただし、1事業所において同時に複数のグループを対象としたグループ雇用奨励加算金の支給を受けることはできません。

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