平成18年(2006年)5月1日、新会社法が施行され、従来の商法、有限会社法、商法特例法などに分かれていた会社関連の規定が一本化されました。
これにより、条文は口語体に改められ、全体として分かりやすく、実務にも使いやすい法律体系となりました。
新会社法の最大の特徴の一つは、中小企業や起業家にとっての利便性が大幅に向上した点です。
- 株式会社と有限会社の制度を統合し、組織形態の選択肢を簡素化
- 機関設計の柔軟化により、取締役会や監査役の設置が任意に
- 株式の譲渡制限や属人的株式など、事業承継や経営権維持に有用な制度の整備
- 最低資本金制度の撤廃により、資金が少なくても株式会社の設立が可能に
- 新たな会社形態として合同会社(LLC)を創設
- 中小企業のガバナンス支援として「会計参与制度」を導入
これらの改正により、中小企業やスタートアップにとって、会社設立や経営のハードルが大幅に下がり、より柔軟で現実的な企業運営が可能となりました。