中小企業を起業するための新会社法を解説。


起業しやすくなった新会社法

新会社法

平成18年(2006年)5月1日より新会社法が施行されました。

 これまで、会社に関する規定は、商法、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)など、様々な法律に分散しており、1つの法律にまとまっておりませんでした。また商法や有限会社法はともに片仮名文語体表記となっており、非常に読みにくいものとなっておりました。

 新会社法では、会社に関する法律を一本にまとめて条文を再構成するとともに、平仮名口語体表記となり、体系的でわかりやすい法律になりました。

 また、新会社法では実質的な改正も大幅に行われ、特に、中小企業に関連する部分としては、株式会社制度と有限会社制度の統合、機関設計の柔軟化、事業承継に活用できる株式制度の拡充、会計参与制度の導入、最低資本金の撤廃、合同会社の新設など非常に多岐にわたっており、起業家の得られるメリットも様々です。