会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


資本金を払い込むタイミング

【お客さまからの質問】
資本金を払い込むタイミングですが、定款を公証人が認証した日が4月28日だった
場合、4月28日に払い込んでも大丈夫なのでしょうか?

 

【回答】
会社を設立する際の資本金の払い込みは、定款作成日以降となっております。お手元の定款の作成日が4月28日以前でしたら、4月28日に払い込んで大丈夫です。
時刻は関係ありませんので、認証が先か振込が先かは関係ありません。

よって、資本金の払い込みは定款作成日以降であれば、時間に関係なくOKです。

日時:2010年05月17日 11:03