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合同会社設立
登記ができない注意点
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登記ができない注意点
【注意】
設立登記の申請後に、法務局からの補正連絡(不備の指摘)があった場合、補正を行わないと登記が完了しません。
定款の修正が必要な場合
定款の内容に不備がある場合、法務局から補正を求められることがあります。例えば、会社の目的が具体的でない、誤字脱字がある場合です。
その場合、定款の修正が必要となります。
電子定款は、行政書士による再電子化(再作成)が必要です。
定款の修正後、行政書士が再度電子署名を付与した電子定款を作成します。
その後、訂正(再作成)された定款を法務局に提出します。
定款の修正に伴い、再度作成代行料が発生する場合があります。 ※軽微な変更等によっては、無料での対応になる場合もあります。
押印漏れがある場合
登記書類に押印漏れがある場合も、法務局から補正を求められることがあります。
その場合、押印漏れの書類に、再度押印を行う必要があります。
法務局の窓口で押印を行うことができますが、登記書類を再印刷して押印することも可能です。
海外在住の取締役などの場合は、押印に代えてサイン(自署)が必要です。
補正には期限がありますので、サインに要する時間などを考慮して、登記官に猶予をもらってください。
書類の不足、期限切れがある
書類の不足(未提出)がある場合も、法務局から補正を求められます。
特に印鑑証明書などの公的証明書の不足がないか事前に確認してください。
代表社員の印鑑証明書は、発行から3カ月以内のものが必要です。
登記申請前に、期限切れしていないか確認してください。
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