青色申告とは

青色申告とは

青色申告とは、会社が収益に対する税金を自主的に計算して納めるための申告制度です。
法人が事業を開始すると、売上や利益に応じてさまざまな税金が発生するため、税務署への税務申告が必要になります。
納税方法には、「青色申告制度」と「白色申告制度」の2つがあります。

青色申告の特徴
青色申告は、複式簿記に基づいて正確に記帳し、帳簿や証憑を適切に保存することが要件です。
会社の取引を詳細に記録し、損益計算書や貸借対照表を正しく作成することで、所得を正確に計算できます。
青色申告の最大のメリットは、税制上の優遇措置が受けられる点です。
青色申告の主なメリット
  1. 欠損金の繰越控除
    赤字(欠損金)を翌期以降に最大10年間繰り越して、翌期の黒字から控除できます。
    例えば、1期目が100万円の赤字、2期目が150万円の黒字であれば、2期目の課税対象額は 150万円 - 100万円 = 50万円 となります。
    この控除によって、2期目の納税額が大幅に軽減されます。
  2. 各種控除が充実
    特別控除として最大65万円(または10万円)の控除が認められます。
    家事関連費や減価償却費も適切に控除できます。
  3. 減価償却資産の特別償却や特別控除
    固定資産の取得に伴う特別償却が可能です。
青色申告と白色申告の違い
項目 青色申告 白色申告
記帳方法 複式簿記 単式簿記(簡易帳簿)
帳簿保存義務 あり(7年間) あり(5年間)
控除額 最大65万円 控除なし
欠損金の繰越控除 10年間 なし
納税額の比較例
  • 1年目:100万円の赤字
    青色申告:赤字でも均等割(約7万円)
    白色申告:赤字でも均等割(約7万円)
  • 2年目:150万円の黒字
    青色申告:50万円の黒字に対して法人税(約22万円)
    白色申告:150万円の黒字に対して法人税(約53万円)
青色申告の申請手続き
青色申告を適用するには、「青色申告承認申請書」税務署に提出しなければなりません。( 国税庁のページ
提出期限は以下の通りです。
  • 法人設立から3か月以内
  • 第1期の事業年度の終了日の前日まで
※いずれか早い方が期限となります。
申請が遅れると、自動的に白色申告扱いとなり、青色申告特典を受けられません
まとめ
青色申告は、適正な会計処理を求められる分、税制上のメリットが大きい申告方法です。
法人税の節税や損益の繰越控除を活用するために、早期に青色申告承認申請書を提出し、正確な帳簿管理を徹底しましょう。
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