事業開始等申告書とは

事業開始等申告書とは

事業開始等申告書とは、法人(会社)が東京都内で新たに事業を開始したり、事業所や支店を設置した際に、その所在地を所轄する都税事務所・支庁へ届け出るための書類です。
提出期限は、事業開始または事業所等を設置した日から15日以内とされています

提出が必要なケース
以下の場合に、事業開始等申告書を提出しなければなりません。
  • 法人(株式会社、合同会社など)が東京都内で事業を開始した場合
  • 東京都内に新規で事業所や支店を設置した場合
  • 事業所の所在地や名称を変更した場合
これにより、東京都の税務当局が法人都民税や法人事業税の対象として認識し、課税手続きを行うことができます。
提出先
提出先は、事業所の所在地を所管する都税事務所または支庁です。
東京都では、法人が都内で事業活動を行う場合、法人都民税や法人事業税の申告・納税義務が発生します。
提出書類
  • 事業開始等申告書 東京都主税局のページ
  • 法人設立届出書(提出済でない場合)
  • 登記事項証明書(法人登記簿謄本)
  • 定款の写し
これらを添付して、適切に提出しなければなりません。
一部の都税事務所では、電子申告(eLTAX)での提出も可能です。
提出を怠った場合のリスク
事業開始等申告書を提出しない場合、法人市民税や法人事業税の納税義務が適正に管理されないリスクがあり、税務調査時に指摘を受ける可能性があります。
さらに、税額計算や納税に支障が出て、延滞税や加算税が課されることもあるため、提出期限を厳守することが重要です。
実務上のポイント
  • 提出期限は15日以内と短いため、事業開始や新規事業所設置の際には速やかに準備を進めましょう。
  • 事業内容や所在地が変更になった場合も、必ず事業開始等申告書で報告を行う必要があります。
  • 管轄都税事務所が不明な場合は、東京都主税局の公式サイトで確認できます。
まとめ
事業開始等申告書は、法人都民税や法人事業税の適正な課税を目的とした届出です。
東京都内で新規に事業を始める際には、速やかに所轄の都税事務所へ届け出ることが、適切な税務管理につながります。
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