適用事業報告とは
労働者を雇い入れた時から労働基準法の適用事業所となります。
適用事業報告はその事実を所轄労働基準監督署長に報告するための書類です。この場合の労働者とは、臨時労働者、季節労働者、パートタイム労働者、アルバイト等を含みます。ただし、同居の親族を雇い入れた場合には提出する必要はありません。
労働者を雇用するようになったら、遅滞なく提出しなければなりません。しかし、「労働者を雇って事業を開始したのだから労災保険や雇用保険の手続きをすればいいのでは?」と考える、中小企業経営者も多く、この報告書の提出を忘れている会社もかなり多いのが実態のようです。
適用事業報告を提出していない場合、最大で30万円の罰金を科される可能性もあるのですが、建設業など一部の業種を除き、行政官庁もあまり厳しく取り締まっていないのが現状のようです。
ご自分の会社でこの書類を提出していない場合は速やかに提出した方がいいでしょう。書類提出を怠っていて重大な労働災害などが起こってしまった場合は、刑事罰の対象となることもあります。