適用事業報告とは

適用事業報告とは

適用事業報告とは、労働者を雇い入れた際に、労働基準法の適用事業所であることを所轄の労働基準監督署長へ報告するための書類です。

労働基準法では、労働者を1人でも雇用した時点で適用事業所とみなされ、報告が義務付けられます。
労働者を雇用した場合には、遅滞なく提出しなければなりません。

労働者とは?
この場合の「労働者」とは、以下を含む広範囲の雇用形態を指します。
  • 正社員
  • パートタイマー
  • アルバイト
  • 臨時労働者
  • 季節労働者
ただし、同居の親族を雇い入れた場合には、適用事業報告の提出義務はありません。
これは、親族労働における特殊性を考慮して、法律上の「労働者」とみなされないためです。
提出期限と注意点
労働者を雇用した場合には、遅滞なく所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。
提出を怠ると、最大30万円の罰金が科される可能性があります。
特に中小企業や個人事業主の中には、「労災保険や雇用保険の手続きを行えば十分」と考え、適用事業報告を提出していないケースも多く見受けられます。
しかし、この届出は別途義務付けられているため、労働保険手続きとは別に対応が必要です。
実務上の問題点
行政機関の取締りが比較的緩やかであるため、建設業など一部の業種を除き、未提出のケースが散見されます。
ただし、書類を提出していないまま重大な労働災害が発生した場合には、刑事罰の対象となるリスクがあり、企業責任が問われることがあります。
提出し忘れている場合の対処
自社が適用事業報告を提出していないことに気づいた場合は、速やかに所轄の労働基準監督署へ提出しましょう。
特に、労働災害発生後に未提出が発覚すると、会社の社会的信用を大きく失う可能性があり、早急な対応が求められます。
まとめ
適用事業報告は、労働者を保護するための基本的な手続きであり、雇用開始時に忘れずに提出することが企業責任を果たす上で重要です。
事業運営においては、労働基準法の遵守を徹底し、適正な労務管理を行う姿勢が求められます。
設立後の届け出書類作成サービス
移転登記プラスキャンペーン
会社設立プラスキャンペーン
バーチャルオフィス

Copyright © 2007-2025 hitodeki.com All Rights Reserved.