電子定款にすると印紙代4万円が不要になります。印紙税は『紙』の文書に対して課税される税金です。
電子定款でも、定款認証には書面へ発起人の実印で押印、印鑑証明書の原本提出が必要となります。
「電子認証」の名称からネットだけで完結できるのでは?と思いがちですが、公証人の面前での認証が必要です。
電子定款を個人で作成するには、電子証明の取得・ICリーダー装置・専用ソフトが必要となり、高額な費用が発生します。
ひとりでできるもんを利用すると、提携行政書士が作成を代行します。
法務省オンライン申請用総合ソフトで、電子定款を申請します。
対応OSはWindowsのみで、設立だけに使い方を学習するのは非効率です。
ひとりでできるもんを利用すると、提携行政書士が申請を代行します。
法務省オンライン申請用総合ソフトで、認証する電子定款データをオンライン申請で送信します。
ひとりでできるもんを利用すると、提携行政書士が申請を代行します。
事前にオンライン申請した電子定款は、公証人の面前で認証します。
公証人の面前認証は、発起人以外の代理人でも可能です。
認証した電子定款は、公証役場でCD-R等のメディアに保存されます。
CD-Rに保存された電子定款データが、定款の原本です。
再発行できないので、会社で大切に保管しましょう。
法務局には、電子定款の謄本(写し)を提出します。
謄本は紙に印刷され、公証人の証明書が付与された書面です。