従来通りの紙に印刷した定款(以下、紙定款という)を、公証役場で認証する方法も継続して利用することができます。
紙定款で設立する場合は、印紙税法により定款に4万円の収入印紙を貼らなくてはいけません。
※ 合同会社は、公証人での認証は不要です。
対象となる定款は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社の設立時の定款に限られます。
なお、公証人の認証が不要な合名会社、合資会社及び合同会社の定款を複数部作成した場合は、そのうちの原本1通のみが課税の対象になり、その他のものは課税されません。
そこで電子署名が登場します。電子署名とは印鑑証明書+実印にかわる方法です。印紙税というのは『紙』の文書に対して課税される税金です。
電子定款(CD-R)は紙ではないので、印紙税法で非課税となり、印紙代4万円が不要になります。