法人設立届書とは(市区町村)

法人設立届書とは(市区町村)

法人設立届書(市区町村)とは、法人を新たに設立・転入した場合、または事務所や寮などを市区町村内に設置した場合に、市区町村へ提出する書類です。
この届出は、法人市民税の算定資料として活用され、正確な税額を確保するために提出が義務付けられています。

提出のタイミング
次のいずれかに該当した場合には、法人設立届書を提出する必要があります。
  • 法人を新たに設立した場合(本社や事業所の所在地が市区町村内の場合)
  • 法人が他の市区町村から転入した場合
  • 事務所、支店、工場、寮などを新規に設置した場合
法人を設立したり、事業所を開設した場合には、速やかに市区町村へ届出を行うことが求められます。
提出先
法人設立届書は、事業所や本社所在地を管轄する市区町村役場に提出します。
一部の自治体では、電子申告(eLTAX)を利用してオンラインで提出できるケースもあります。
提出書類
提出時には、次の書類を添付することが一般的です。
  1. 法人設立届書(市区町村用)
  2. 登記事項証明書(法人登記簿謄本)
  3. 定款の写し
  4. 事業所(支店や寮など)がある場合はその詳細を記載した書類
※ 市区町村によって必要書類が異なる場合があるため、事前に確認が必要です。
法人市民税とは?
法人市民税は、市区町村が課税する地方税の一つで、事業所や寮などを有する法人が納税義務を負います。
税額は主に以下の2つで構成されます。
  1. 均等割:事業所の規模や資本金に応じた固定額
  2. 法人税割:法人税額に比例して算出される税額
事業所を複数の市区町村に設置している場合、各自治体ごとに申告が必要となります。
実務上の注意点
  1. 都道府県税事務所への法人設立届書とは異なるため、提出先を混同しないように注意しましょう。
  2. 提出期限や書式が自治体ごとに異なるため、必ず管轄の市区町村役場へ確認することが重要です。
  3. 提出漏れがあると、法人市民税が適正に計算されず、後日修正申告や追徴課税が発生するリスクがあるため、確実な届出が求められます。
まとめ
法人設立届書(市区町村)は、法人市民税の算定資料として必要不可欠な手続きです。
市区町村ごとの違いに留意しながら、設立・転入後、速やかに届出を行うことが適正な税務管理につながります。
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