減価償却資産の償却方法の届出書とは

減価償却資産の償却方法の届出書とは

減価償却資産の償却方法の届出書とは、会社が事業用に取得した固定資産(パソコン、コピー機、自動車など)について、減価償却の方法を税務署に届け出るための書類です。
減価償却とは、資産を長期間使用する中で価値が減少する分を費用として計上する手続きのことを指します。

減価償却の概要
会社が事業を行う上で購入するパソコンやコピー機、自動車などの設備は、10万円以上の場合には、購入した年に一括で経費処理することができません
これらは「固定資産」として計上し、耐用年数(使用できる期間)にわたって減価償却を行います。
【減価償却の基本】
  • 資産は使用するうちに劣化や老朽化により価値が減少します。
  • 購入時の金額を複数年に分割して経費計上し、資産価値の減少を反映させることが目的です。
主な減価償却方法
会社が減価償却を行う際には、以下のような償却方法を選択できます。
  • 定額法
    毎年、一定額を均等に費用計上する方法
    建物や設備など、長期間にわたり一定の劣化が見込まれる資産に適しています。
  • 定率法
    資産価値が大きい初期に多く減価償却し、後年は減少させる方法
    機械装置や車両運搬具など、初期劣化が大きい資産に多く適用されます。
  • 生産高比例法
    使用量や稼働時間に応じて費用を配分する方法 製造機械や運搬車両など、使用頻度が変動する資産に向いています。
届出の必要性
会社がこれらの減価償却方法を採用する場合、設立第1期の確定申告書提出期限までに、「減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署に提出しなければなりません。
もし届出をしない場合には、法定償却方法(建物は「定額法」、建物以外は「定率法」)が適用されます。
提出方法
  • 提出期限
    設立第1期の確定申告書の提出期限(通常、設立日から1年以内
  • 提出先
    所轄の税務署
  • 提出書類
    減価償却資産の償却方法の届出書 耐用年数を記載した資料(国税庁の耐用年数表に基づく)
届出を怠った場合のリスク
届出をしなかった場合、自動的に「法定償却方法」が適用されます。
法定方法が自社の経理方針に合わない場合、税金計算に不利になる可能性があります。
特に、初期に多額の費用を計上できる「定率法」を採用しなかった場合、資産が多い企業では税負担が重くなるリスクがあります。
まとめ
減価償却資産の償却方法の届出書は、減価償却方法を正式に税務署に届け出るための重要書類です。
適切な償却方法を選択することで、税務上のメリットを最大化できるため、確定申告期限までに忘れずに提出しましょう。
提出しない場合は、法定償却方法が自動適用となり、経営上の不利益を被る可能性があるため、早めの手続きを心がけましょう。
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