源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出とは

源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出とは

会社は従業員に給与を支払う際、源泉所得税を天引きして預かり、毎月10日までに税務署へ納付しなければなりません。
しかし、給与支払を受ける従業員が常時10人未満の小規模事業所では、年2回にまとめて納付できる特例制度があります。
この特例を利用するために提出するのが、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出」です。

特例の概要
通常、会社は毎月従業員から源泉徴収した所得税を、翌月10日までに納付する必要があります。
ただし、従業員が常時10人未満の事業所では、以下のように年2回に分けて納付できる特例を受けられます。
  • 1月~6月分の源泉所得税
    7月10日までにまとめて納付
  • 7月~12月分の源泉所得税
    翌年1月10日までにまとめて納付
この特例により、毎月の納付手続きの負担を軽減でき、特に中小企業や小規模事業者にとって便利です。
届出の提出方法
届出書には、次の内容を正確に記入する必要があります。
  1. 提出書類
    「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」 国税庁のページ
  2. 提出先
    所轄の税務署
  3. 提出期限
    特に期限は設けられていませんが、できるだけ早期に提出して特例を受けるのが望ましいです。
  4. 特例の適用開始
    届出を提出した月の翌月から適用されます。
    例えば、4月に提出すると、5月分以降が特例適用となります。
利用時の注意点
  • 適用条件
    常時10人未満の従業員数を超えた場合、特例は適用されなくなります。
    その際は、すぐに税務署へ異動届を提出し、毎月納付に戻さなければなりません。
  • 特例が認められない場合
    過去に納期遅延が多発している場合や、税務署の判断で特例が承認されないケースもあります。
    その場合は、毎月納付が必要です。
  • 特例適用中の納付管理
    納付漏れを防ぐため、源泉所得税の額を正確に管理し、年2回の納付日を忘れないようにカレンダー等でリマインドしましょう。
まとめ
源泉所得税の納期の特例は、小規模事業者にとって納税事務の負担を大幅に軽減できる制度です。
条件を満たしている場合には、速やかに届出を提出し、年2回の納付スケジュールをしっかり管理することが大切です。
特例の承認を受けた後も、従業員数が10人を超えた際には速やかに異動届を提出して管理を徹底しましょう。
設立後の届け出書類作成サービス
移転登記プラスキャンペーン
会社設立プラスキャンペーン
バーチャルオフィス

Copyright © 2007-2025 hitodeki.com All Rights Reserved.