源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出とは
会社は従業員に給与を支払う際、源泉所得税を天引きして預かり、毎月10日までに税務署へ納付しなければなりません。 しかし、給与支払を受ける従業員が常時10人未満の小規模事業所では、年2回にまとめて納付できる特例制度があります。 この特例を利用するために提出するのが、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出」です。