個人事業の開廃業等届出書とは

個人事業の開廃業等届出書とは

個人事業の開廃業等届出書とは、個人事業主が事業を開始、廃止、または法人成りした際に、所轄の税務署へ提出しなければならない書類です。
特に、法人成り(個人事業から法人化)を行った場合や、事業を終了した場合には、事実が発生した日から1か月以内に提出が必要です。

提出が必要なケース
以下の場合には、個人事業の開廃業等届出書を提出する義務があります。
  • 新たに個人事業を開始したとき(開業時)
  • 事業を廃止したとき(廃業時)
  • 個人事業から法人化(法人成り)したとき
  • 事業内容や所在地に大きな変更があったとき
これらの変更があった際には、速やかに提出することが求められます。
提出期限
事業の廃止または法人成りから1か月以内
期限を過ぎると、税務署からの問い合わせや、適切な税務処理ができないリスクが生じます。
提出先
  • 納税地を管轄する税務署
  • 廃止した事業所が納税地と異なる場合には、その所在地を管轄する税務署にも提出が必要です。
  • 原則として、電子申告(e-Tax)でも対応可能です。
記載内容と注意点
  1. 事業者情報
    氏名、住所、電話番号など基本情報を正確に記載します。
  2. 事業の内容
    業種、事業名称、屋号などを記載します。
  3. 開業・廃業の別
    開業または廃業のいずれかにチェックを入れます。
    法人成りの場合も「廃業」に該当します。
  4. 廃止理由や法人化の有無
    法人化の場合は法人名や所在地も記入します。
  5. 事務所の所在地
    廃止にかかる事務所が納税地と異なる場合は、その住所も記載します。
提出を忘れた場合のリスク
個人事業を廃止したにもかかわらず、届出を怠ると、税務署が事業継続中とみなし、税務申告が継続して求められる可能性があります。
これにより、無申告扱いとなり、追徴課税や罰金が発生するケースもあります。
実務上のポイント
  • 開業時や法人成り時には、「所得税の青色申告承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」もあわせて提出する必要があります。
  • 廃業の際には、「給与支払事務所等の廃止届出書」も提出し、源泉徴収義務が消滅したことを明確にする必要があります。
  • 特に法人成り後の最初の決算期には、個人事業と法人の両方の確定申告が求められるため、期日を厳守しましょう。
まとめ
個人事業の開廃業等届出書は、個人事業主が事業を始めた時や廃業した時に提出が必要な基本的な届出書類です。
特に法人成りを行う際には、廃業手続きが漏れないように注意し、税務署へ速やかに届け出ることが、適正な税務管理の第一歩となります。
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