給与支払事務所等の開設届出書とは

給与支払事務所等の開設届出書とは

給与支払事務所等の開設届出書とは、従業員に給与を支払う事業者が、税務署に提出する書類です。
会社が従業員に給与を支払う際には、源泉徴収(所得税の天引き)が必要となり、その税額を国に納付するための手続きを整える目的があります。

なぜ必要なのか?
給与支払事務所等の開設届出書( 国税庁のページ)を提出することで、税務署から源泉所得税の納付書を受け取ることができます。
これがないと、源泉所得税を金融機関で納付する際に必要な納付書が発行されないため、納税手続きが滞るリスクがあります。
提出期限
  • 給与支払を開始した日から1か月以内
  • 遅れると延滞金が発生する可能性があるため、速やかに提出しましょう。
提出先
  • 所轄の税務署
  • 電子申告(e-Tax)でも対応可能です。
記載項目と注意点
届出書には、次の内容を正確に記入する必要があります。
  1. 会社名・事業所所在地・会社代表者氏名
    法人印を押印し、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている本店所在地を記入します。
  2. 給与支払事務所を開設した年月日
    設立当初から給与支払がある場合は「会社設立年月日」を記載します。
    個人事業から法人化(法人成り)した場合は、「法人成り」にチェックを入れます。
  3. 給与支払を開始する年月日
    給与支払事務所等を開設した年月日と同じ日を記入します。
    初めて給与を支払う日を示します。
  4. 給与支払対象者の人数と給与形態
    役員報酬も含め、給与支払者全員を記入します。
    給与の形態(月給・日給など)を明記します。
  5. 税額の有無
    源泉所得税が発生する給与を支払う場合は「有り」、非課税であれば「無し」を選択します。
  6. 事業内容
    履歴事項全部証明書(登記簿謄本)に記載されている代表的な事業内容をそのまま記載します。
源泉所得税の納付方法
源泉徴収した所得税は、毎月10日までに銀行や郵便局等の金融機関を通じて納付します。
納付が遅れると、延滞金や加算税が発生するため、期限を必ず守りましょう。
源泉所得税の納付方法
  • 会社設立直後は、給与支払を開始する日をあらかじめ決めておくとスムーズです。
  • 源泉徴収が発生しない役員のみの場合でも、届出を忘れないように注意が必要です。
  • 記載内容に誤りがあると税務署から問い合わせが来るため、提出前に必ず確認しましょう。
まとめ
給与支払事務所等の開設届出書は、従業員の給与支払に伴う源泉所得税の納付手続きを適正に行うための基本手続きです。
提出を怠ると、納税トラブルやペナルティが発生する可能性があるため、速やかに手続きを完了させることが大切です。
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