国民年金第3号被保険者資格取得届とは

国民年金第3号被保険者資格取得届とは

国民年金第3号被保険者資格取得届とは、配偶者の扶養に入ったことにより第3号被保険者に該当した場合に、社会保険庁(現:日本年金機構)に提出する届出のことをいいます。

届け出は、配偶者(第2号被保険者=厚生年金や共済組合に加入している者)の事業主を通じて所轄の年金事務所に提出するのが原則です。

第3号被保険者とは?
第3号被保険者とは、次の条件を満たす者をいいます。
  • 配偶者が第2号被保険者であること(厚生年金・共済組合に加入していること)
  • 自身が20歳以上60歳未満であること
  • 第2号被保険者の収入により生計を維持されている(扶養認定基準を満たしている)
保険料負担について
第3号被保険者は、国民年金に加入しますが、自ら保険料を支払う必要はありません。
保険料は、配偶者が加入している年金制度(厚生年金や共済組合)がまとめて負担しているため、個別の納付手続きは不要です。
内縁関係の場合
婚姻届を提出していない「内縁」の場合でも、健康保険における被扶養者の認定を受けていれば、第3号被保険者となることができます。
この場合、通常の婚姻関係と同様に、年金事務所への届け出が必要です。
提出期限と注意点
  • 第3号被保険者に該当した日(扶養に入った日)から速やかに提出することが求められます。
  • 提出が遅れると、国民年金加入期間に空白が生じ、将来の年金受給資格に影響を及ぼす可能性があります。
まとめ
国民年金第3号被保険者資格取得届は、扶養配偶者の年金加入を適切に管理するための重要な手続きです。
適切なタイミングで届出を行い、将来の年金受給権を確実に確保しておくことが大切です。
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