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雇用保険適用事業所設置届とは

会社を設立して従業員を一人でも雇用した場合に、雇用保険の適用が義務付けられます。雇用保険適用事業所設置届とは、この適用を受けるための届出です。

適用事業所設置届の提出期限は、従業員を雇用した日の翌日から10日以内です。なお、ハローワークへの届出は、労働基準監督暑へ労働保険保険関係成立届を行った後になりますので注意して下さい。

届出書の提出の際に、労災保険の保険関係成立届(労働基準監督署の受付印のあるもの)の提出のほか、会社の謄本、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、被保険者証(雇用事業者が以前雇用保険の被保険者であった場合)の提示が必要となります。
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