雇用保険適用事業所設置届とは

雇用保険適用事業所設置届とは

雇用保険適用事業所設置届とは、会社を設立して従業員を1人でも雇用した場合に、雇用保険の適用を受けるために提出が必要となる届出です。

雇用保険は、一定の要件を満たす労働者(週20時間以上の労働かつ31日以上の雇用見込みあり)を雇用するすべての事業所に適用されるため、従業員を雇った段階で必ず届け出が必要になります。

届出期限
労働基準法では、労働時間について次のように定められています。
  • 従業員を雇用した日の翌日から10日以内に提出しなければなりません。
提出が遅れた場合、従業員が雇用保険給付を受ける際に不利益を被る可能性があるため、速やかな対応が求められます。
届出の流れと注意点
雇用保険適用事業所設置届は、労働保険関係成立届(労災保険関係)の提出後に行う必要があります。
まず、労働基準監督署で「労働保険関係成立届」を提出し、受付印をもらったうえで、その後にハローワーク(公共職業安定所)に雇用保険適用事業所設置届を提出します。
提出時に必要な書類
雇用保険適用事業所設置届の提出にあたって、次の書類の提示・提出が求められます。
  • 労災保険の保険関係成立届(労働基準監督署の受付印のあるもの)
  • 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 労働者名簿(雇用している従業員のリスト)
  • 賃金台帳(給与支払い記録)
  • 出勤簿(勤務実績の記録)
  • 被保険者証(過去に雇用保険に加入していた従業員がいる場合)
これらの書類を基に、事業所が適用対象であること、労働者の雇用実態があることを確認。
まとめ
雇用保険適用事業所設置届は、従業員の雇用と同時に迅速に手続きを進める必要がある重要な届出です。
提出漏れや遅延がないよう、労働保険の成立届とあわせて確実に進めることが、労使双方の権利保護につながります。
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