時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)とは

時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)とは

時間外労働・休日労働に関する協定届(いわゆる36協定)とは、従業員に法定労働時間を超えて労働させたり、法定休日に労働させたりする場合に、必ず労使間で締結し、労働基準監督署に届け出る必要がある書類です。

法定労働時間の基準
労働基準法では、労働時間について次のように定められています。
  • 1日8時間以内
  • 1週40時間以内
この法定労働時間を超える労働(時間外労働)や、法定休日における労働(休日労働)を行うには、あらかじめ36協定を締結・届出することが義務付けられています
現実には、時間外労働が全く発生しない会社はほとんどないため、ほぼすべての事業場で36協定の締結・届出が必要となります。
割増賃金の支払い義務
時間外労働や休日労働には、以下の割増賃金の支払いが必要です。
  • 時間外労働の割増率:通常賃金の25%以上
  • 休日労働の割増率:通常賃金の35%以上
※深夜労働(午後10時~午前5時)については、さらに25%以上の割増賃金が加算されます。
協定内容と延長できる時間の限度
36協定の内容は、厚生労働大臣が定める基準に適合しなければなりません。
通常、延長できる時間には「限度時間」が設けられており、これを超えて時間外労働を行うことはできません。
特別条項付き協定について
ただし、臨時的・突発的な事情が発生した場合には、「特別条項付き協定」を締結することで、限度時間を超える時間外労働を行うことが可能です。
  • 特別条項の適用には、具体的な事由(例:ボーナス商戦、クリスマス商戦、大規模なクレーム対応など)が必要です。
  • 平成16年4月の改正により、特別条項の対象は臨時的なものに限ることが明確化されました。
  • 特別条項を発動する場合には、事前に労働者代表への通知や協議が求められることもあります。
まとめ
36協定は、従業員の労働時間管理と適法な時間外労働・休日労働を行うための重要なルールです。
適切な締結・届出を怠ると、労働基準法違反となり、罰則の対象にもなるため、確実な対応が求められます。
設立後の届け出書類作成サービス
移転登記プラスキャンペーン
会社設立プラスキャンペーン
バーチャルオフィス

Copyright © 2007-2025 hitodeki.com All Rights Reserved.