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時間外労働・休日労働に関する協定届とは(36協定)

時間外労働・休日労働に関する協定届とは、従業員に法定の労働時間を超えて勤務させる、または法定の休日に勤務させるにあたって、必ず締結し、労働基準監督署長に届け出なければならない労務管理の書類です。

法定の労働時間とは、労働基準法で1日8時間、1週40時間を原則としています。時間外労働が全くない会社というのは現実的にはほとんどないと思いますので、ほぼ全ての事業所において、この締結と届出が必要となります。また時間外労働と休日労働については割増賃金の支払が必要です。

時間外労働の割増賃金の割増率は2割5分以上、休日労働の割増賃金の割増率は、3割5分以上です。 協定の内容は、厚生労働大臣が定める基準に適合しなければならず、延長出来る時間の限度が決められています。限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情(臨時的なものに限る。)がある場合には、「特別条項付き協定」を締結することで、限度時間を超える時間を延長することが可能になります。

平成16年4月より特別の事情は臨時的なものに限ることを明確にする改正が施行され、「特別の事情」としてボーナス商戦・クリスマス商戦などに伴う業務の繁忙や企業の不祥事などの大規模なクレーム対応などが認められています。このような事一時的または突発的な事由である必要があります。
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