労働保険概算保険料申告書とは

労働保険概算保険料申告書とは

労働保険概算保険料申告書とは、労働保険(労災保険・雇用保険)の適用事業所が、その年度分の労働保険料を概算で申告・納付するための書類です。
労働保険の適用事業所となった際には、まず労働保険関係成立届を所轄の労働基準監督署または公共職業安定所に提出します。
その後、年度分の概算保険料を申告し納付する手続きが必要です。

【計算式】
概算保険料 = 賃金総額(見込額) × 保険料率

提出の流れ
  • 労働保険関係成立届を提出
    労働基準監督署またはハローワークへ提出します。
  • 労働保険概算保険料申告書を提出
    労働保険関係成立届を先に提出、または同時提出が必要です。
    成立前に概算保険料申告書を提出することはできません。
  • 申告と納付
    労働保険概算保険料申告書を提出し、概算保険料を納付します。
    年度の初めに納付し、年度終了時に確定保険料を精算します。
労働保険の適用区分
労働保険では、業種や作業内容によって適用方法が異なるため、以下のように分類されています。
  • 一元適用事業
    建設業などを除く一般的な事業
    労災保険と雇用保険が一括で適用
  • 二元適用事業
    建設業や船員など特定業種
    労災保険と雇用保険が別々に適用
  • 継続事業
    年度をまたいで事業が継続する場合
    一般的な事業所が該当
  • 有期事業
    建設現場やイベント事業など、特定期間のみの事業
    終了時に保険精算が必要
提出書類と注意点
  1. 労働保険概算保険料申告書
  2. 賃金台帳
  3. 労働者名簿
  4. 雇用保険適用事業所設置届(初回の場合)
申告書は、都道府県労働局から4月に送付されてくるのが一般的です。
提出期限を過ぎると、延滞金や追徴金が発生するため、速やかに対応しましょう。
実務上のポイント
  1. 保険料は、原則として前年度(4月1日~3月31日)の給与総額を基に計算します。
  2. 保険料率は業種によって異なるため、最新の料率表を確認することが重要です。
  3. 申告と納付が遅れると、労働保険の適用が保留され、労災事故発生時に給付トラブルが生じるリスクがあります。
まとめ
労働保険概算保険料申告書は、労働保険の適用事業所が保険料を適切に納付するための第一歩です。
事業開始時に必ず提出し、その後も年度更新時に適切な見込み額を申告することで、労働者の社会保障を確実に確保しましょう。
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