棚卸資産の評価方法の届出書とは

棚卸資産の評価方法の届出書とは

棚卸資産の評価方法の届出書とは、商業や製造業などで商品・製品・原材料などの在庫を資産として評価する際の方法を、税務署に届け出るための書類です。

商業や製造業では、商品や原材料などの在庫を定期的に棚卸しし、その評価額を損益計算書や貸借対照表に反映させます。
評価方法は複数ありますが、どの方法を採用するかを税務署に事前に届け出る必要があります。

なぜ評価方法が必要なのか?
棚卸資産は、期末時点でどれだけ在庫があるかを確認し、正確に資産計上するために評価を行います。
評価方法によって、在庫の価値や利益計算が異なるため、事前に選択を申告することが重要です。
提出のタイミング
  1. 法人設立第1期の確定申告書の提出期限まで
  2. 通常、設立から1年以内が目安となります。
  3. 期限内に届出をしないと、自動的に「最終仕入原価法」が適用されます。
主な評価方法
棚卸資産の評価方法には、以下のような種類があります。
  • 最終仕入原価法
    期末における最後に仕入れた単価で評価する方法
    届出がない場合、自動的にこの方法が適用されます。
  • 個別法
    一品ごとに原価を記録し、その金額で評価する方法
    高額商品や限定商品に適している。
  • 先入先出法(FIFO法)
    先に仕入れた商品から順次販売すると仮定し、古い在庫から評価する方法
    在庫コストが上昇傾向にある場合に有利
  • 後入先出法(LIFO法)
    最後に仕入れた商品から順に販売するものとして評価する方法
    在庫コストが低下傾向にある場合に有利
  • 平均原価法
    仕入原価の平均値で評価する方法
    在庫単価が安定している場合に適している。
  • 売価還元法
    売価から逆算して原価を算出する方法
    小売業や流通業で利用されることが多い。
提出先
  1. 管轄の税務署
  2. 確定申告書と同時に提出することが一般的です。
  3. 書式は税務署で配布されているほか、国税庁の公式サイトから ダウンロードできます。
提出を忘れた場合のリスク
届出をしないと、自動的に「最終仕入原価法」が適用されます。
在庫管理方法やコスト計算が異なるため、事業特性に合わない評価方法が適用されるリスクがあります。
特に、仕入価格が変動しやすい業種では不利となる可能性があるため、早めの届出が重要です。
まとめ
棚卸資産の評価方法は、会社の利益計算に直接影響する重要な事項です。
設立第1期の確定申告期限までに、必ず税務署へ届け出を行い、最適な評価方法を選択しましょう。
適切な評価方法を選ぶことで、正確な損益計算と納税が可能となり、会社経営を安定させるためにも重要です。
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