会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


消費税の節税(2)個人事業から法人

m04.jpg消費税は流通過程に於いて一旦お客様やお取引先からお預かりしているものですので本来なら負担は当然ともいうべきものですが、1年間の累積を納めるというのはなかなか大変な事です。m05.jpg

消費税対策のために会社設立しようという方は多いのですが、その節税とは具体的にどういったことなのでしょうか


個人事業主の消費税は課税売り上げ高が1000万円を超える場合は一律に支払義務が生じますが、個人事業を2年営み、3年目に法人にした場合はかなりの節税が可能です。?m16.jpg
仕組みとしては、個人事業の基準期間をうまく利用するということです。


 

基準期間というのは、課税事業者かどうか判断している事業年度の、2事業年度前を指します。つまり、平成20年1月からはじまる事業年度の基準期間は、平成18年1月からはじまる事業年度となります。
よって、この基準期間の間は消費税の納付義務はなく、3事業年度平成21年1月から条件に見合った法人を設立することでさらに2事業年度の納税免除が受けられます。

その際の「課税売上高」とは、消費税の課税対象となる売上高をいいますが、多くの売上が消費税課税になります。

次に法人にする際の事をご説明いたします。
会社設立当初2事業年度は消費税の納税義務はありません。すなわち最初の2年間はどんなに売り上げても消費税を納める必要がないのですが、この恩恵を受けるには、資本金が1,000万円未満の会社にしなければなりません。

上記の事をまとめると、個人事業の場合、前々年の課税売上高が1,000万円を超えていたら、消費税の納税義務が発生します。そこで消費税の納税義務が発生する前に、資本金1,000万円未満の会社を設立します。個人事業は法人成り(廃業)するため消費税の納税義務はなくなります。また、新たに設立する会社も設立当初2事業年度は消費税の納税義務はありません。すると法人成りすることによって、最初の2事業年度は消費税を納めなくて済みます。

注意すべき点としては、個人事業の事業年度とは毎年1月から12月までということ、一方、法人の場合はおのおのが会社設立時に最初の事業年度を定めるので、個人事業から
法人へのスムーズな移行は12月中に準備し設立日を1月5日に出来るようにするのが
ベストだと思います。
但し、以上の事はあくまでも「消費税」にポイントを絞った節税対策の一例にすぎません。事業の業種や、税務・会計状況により状況は変わりますので、慎重にお考え下さい。
また、新しく法人にした場合の事業年度の定めについても、消費税にとらわれず、さまざまな観点からご検討下さい。

日時:2008年11月20日 22:06