会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


会社設立した後の税務

会社設立で相続対策!!? 【その他の節税マメ知識

今回の「税と社会保障の一体改革法案」の消費税増税が衆議院を通りましたが、次に来るのが相続税、所得税の増税です。とくに相続税は、その課税対象者が一気に倍増。首都圏で自宅土地40坪所有者はターゲット。もともと相続税、贈与税は個人が対象。法人は対象外だ。つまり個人の財産を法人に移せば、相続税の対象外となるわけだ。

もともと、法人には相続税はかからないから、究極の相続対策とは言われていたが具体的に注目を集めだしたのが今回の大増税。

特殊支配同族会社の役員給与に対する損金不算入措置の廃止 【役員給与

平成21年12月22日に閣議決定されました「平成22年度税制改正大綱」により特殊支配同族会社(いわゆる一人オーナー会社)の役員給与の損金不算入制度が廃止されることになりました。
【制度の概要】
 新会社法における一人会社の全面的解禁や最低資本金規制の撤廃等を背景として、個人事業主との負担の公平性を確保する観点(法人段階におけるオーナー給与の損金算入と個人段階における給与所得控除の「二重控除」の問題)から、いわゆる一人オーナー会社において発生するオーナー給与の合計額のうち給与所得控除額相当額が損金不算入とされていました。(平成18年度改正)
、「実質1人会社」の社長の役員給与について、給与所得控除額相当分を、法人の所得の計算上で損金不算入『経費にしない』とされました。

つまり実質1人会社とは「同族関係者で、株式の90%以上を保有し、かつ常務に従事する役員の過半数を占める会社」(特殊支配同族会社)をいいます。これは個人事業者が法人形態をとれば社長の役員給与について、法人で損金となり、さらに個人の給与所得の計算上、給与所得控除が出来るという「経費の二重控除」を防ぐのを目的とします。

このため10パーセント(ちょうど10パーセントではダメ)を超える株式を自分と自分の親戚以外に引き受けてもらうことが必要でしたが、平成22年4月よりこの制度が廃止されましたので、100%同族会社でも問題なくなりました。
【改正の内容】
 本制度は、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されないこととなります。

これで、他人に株を持ってもらう必要がなくなりました。

交際費等の課税の特例 【会社の経費

法人が支出した交際費の額は、原則として損金不算入とされていますが、中小企業(資本金1億円以下の法人)が支出した金額については、年600万円まではその金額の90%を損金の額に算入する特例措置がとられています。この特例措置が平成23年度末まで延長されます。
これは、中小企業を経営する側にとっては非常にありがたいことです。

例えば、600万円の交際費を使った場合、600万円の90%の540万円は経費として認められますが、60万円には法人税がかかるということになります。

法人税法上のみなし役員とは 【会社の経費

通常の中小企業では、登記されている取締役=役員で会社運営上はそれで問題はありません。
会社法において役員とは、取締役、会計参与、監査役を指します。また会社法施行規則においては、これに加えて執行役、理事、監事その他これらに準ずる者も役員と規定されています。

ここで気をつけなければいけないことは、法人税では会社法の解釈とは違い、登記されている役員とは別に「みなし役員」という制度があります。

みなし役員とは、法人税法において、役員と同じ扱いをされるということになりますので会社設立時によくお考えになり、発起人の持株比率を調整されることをお勧めいたします。

みなし役員と認定されるのは次のような要件に当てはまる者をいいます。

領収書の宛名について 【領収書

会社の商号が通常の会社より長いのですが領収書をもらう時に省略した社名や通称名で領収書をもらうことは税法上大丈夫でしょうか。という質問がありましたので回答させていただきます。

設立直後は疎かになりやすい経理処理② 【税務会計(財務)の重要性

会社経営を財務(経理)から考えるとこんな感じになります。

①経営活動を数字で把握
会社の経営活動を数字で表し、経営状態を正確に把握して情報を提供することにより、現在の経営方針で良いのか、またどの部分を改善すればよいのかの判断材料になります。

設立直後は疎かになりやすい経理処理① 【税務会計(財務)の重要性

会社設立をするとやらなければいけないことが山積みで、経理が疎かになってしまう社長さんがほとんどです。

サラリーマン時代は「資金繰り」「取引業者への支払い」「請求書の作成」「会計業務」などは、他の方が担当していましたが、会社を始めると最初のうちは社長がすべて行わなければなりません。

当然、会社は利益を上げていかなければなりませんが、「営業」「実務」等ばかりを優先していると、財務が疎かになり、会社の財務状況が一切分からない状態になってしまいます。

会社を人間の身体に例えると、社長は経営上の指示を出す「脳」であり、その指示によって健康な体を維持していきます。

この健康な体を維持していく上で、経理(財務)は非常に重要な役割をになっております。

青色申告の際の帳簿類の保管のきまりごと 【会計全般

無事会社を設立してほっとする間もなく、会社としての日々の業務は始まります。
この業務の中で最も面倒なのが「日々の会計管理」です。
 
会員様からこんなご質問を受けました。
■青色申告で、最低限 紙ベースで保存しておく帳簿類は総勘定元帳のみしょうか?
その他に伝票・仕訳帳といったものも紙ベースで整備しておくべきですか?
 
といったご質問を頂きましたが、皆さんはどんな書類を何年保存しておかなければいけないか?ご存じでしょうか?

会社設立費用を経費にするには 【設立に掛った費用

【お客さの質問】
個人事業から法人に変更するためにかかった費用の処理方法について教えていただきたく、連絡をさせて頂きました。

現在、個人事業(建設業)をしていますが、法人(合同会社)にしようと検討しています。法人化のために発生した費用(例えば、御社のシステム使用料や印鑑証明発行費等)は、個人事業の内の処理するのか、法人の費用(創立費、開業費など)として処理するのか教えて頂けないでしょうか。また、その場合の勘定科目など具体的に教えて頂けましたら幸いです。

合同会社の社員報酬(役員報酬) 【合同会社の会計処理

これから合同会社を設立されるお客様より質問がありました。合同会社はまだ始まったばかりなので、会計処理に関してもはじめて出くわす問題が多いので弊社提携の会計事務所のアカウンタックスさんにお答えいただきました。

【お客様の質問】
私は設計コンサルティング業務で合同会社を設立しようと考えております。その際に出資者の社員が業務執行社員以外、経営には口は出さないが、実務(コンサル業務協力等)を行なう場合、その社員(出資者)貢献度に対して業務報酬を支払わなければなりません。社員報酬という形で支払うことは可能でしょうか?また、可能であれば「定款自治」の任意的記載事項に記載をどのようにすれば良いでしょうか?