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消費税の税率と簡易課税制度

消費税の納付税額とは一体どのように計算すればよいのでしょうか?
通常は (課税売上高)×4%-(課税仕入高)×4%  このように計算しますが、その他に
簡易課税制度の適用を受けると、また別の計算方法になります。
その場合は課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5千万円(注)以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出していることが条件になります。

 

簡易課税制度とは、事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額を計算するものです。
つまり、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものです。この一定割合をみなし仕入率といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業の5つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。

みなし仕入率
第一種事業(卸売業)    90%
第二種事業(小売業)    80%
第三種事業(製造業等)     70%
第四種事業(その他の事業)  60%
第五種事業(サービス業等)   50%


最初に挙げた消費税の税額計算はなかなか計算しにくく、面倒なものですが、上記の簡易課税制度の計算方法ですと、とても簡単(簡易)です。
 第1種事業から第5種事業までのうち一種類の事業だけを営む事業者の場合
以上となりますが、
それぞれの事業の複数の組み合わせの場合は、計算方法が異なりますので、税務署にお問合せした方がよいでしょう。

単に商品やサービスの提供の過程において、生じた消費税ですが、税務的にはさまざまな節税方式や計算方法があります。
ご自分の設立する会社の事業にもよりますが、消費税の税務、特に消費税に関しては金額が大きいので、慎重に取り組む必要がありそうです。

日時:2008年11月25日 22:11