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交際費等の課税の特例

法人が支出した交際費の額は、原則として損金不算入とされていますが、中小企業(資本金1億円以下の法人)が支出した金額については、年600万円まではその金額の90%を損金の額に算入する特例措置がとられています。この特例措置が平成23年度末まで延長されます。
これは、中小企業を経営する側にとっては非常にありがたいことです。

例えば、600万円の交際費を使った場合、600万円の90%の540万円は経費として認められますが、60万円には法人税がかかるということになります。

 
日時:2010年04月12日 13:36