会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


会社設立時の資本金の取り扱いに

株式会社設立するときに資本金をいくらにするか決めなくてはなりません。

ひとできhtdkでは、資本金の額を5万円~2億5万円まで5万円刻みで設定できるようになっておりますが、ご利用前のお客様やご利用中のお客様から

「今回はお金が無いので1円で株式会社を設立したい」とか「一株1万円で1万円の会社を設立したい」という、お問合せが来ます。

 

1円で設立したいという意味は「資金が無い」という理由がほとんどです。

会社を設立するからには運営資金が必ずかかってきます。税務署や銀行などは1円で設立した会社は始めっから誰かに借金をして運営するのかという目で見ます。

ボールペン1本買うのも、誰かのお金です。
ということは、ボールペン1本100円が事務用品として消えて、100円の現金はどこから出てくるのでしょうか?この100円は社長が出すのが普通ですが、経理上、社長が出したのであれば、「社長からの短期借入金」になります。
こういう状態の会社はあまり良くは評価されないと思いますよ・・・・

なので、あまり無理する必要はありませんが、資本金は大目のほうが良いと思いますよ・・・

そこで、会社設立の資金が少ない人への裏技を伝授してみようかと思います。

新会社法になってからは旧会社法のときと違い、資本金の保管証明がいらなくなり、その代わりに資本金が振込まれた、通帳のコピーが必要になりました。

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ということは・・・・

発起人全員が振込んで、コピーを取ってしまえば、振込まれた資本金をどのように使っても自由です。

これから会社設立しようという方は、登録免許税というものが必要になり、この金額は15万円です。

この登録免許税にあてる15万円を資本金として銀行口座に振込み1円ではなく15万円以上の資本金の会社ができることになります。

「だったら、公証人に払う手数料5万円も銀行に振込んで、資本金にして20万円でいいんじゃないの」という声が聞こえてきそうですが・・・・

はっきり言って、それは無理です。

その理由は、資本金の払い込みは定款認証が終わってからとなっておりますので、この時点で公証人にお支払いする5万円はすでに支払ってしまっておりますので、残りは登録免許税の15万円です。

登記申請する日に15万円を下ろして、登記に行けばOKです。


会社設立するために必要な登録免許税15万円、公証人手数料5万円、定款謄本発行手数料2千円、システム利用料7千円などは全て必要経費として認められております。


日時:2008年04月22日 13:40