※設立時・本店移転時にやる人は必読!
「代表取締役の住所を非表示にしたい」
最近、このニーズが本当に増えています。
ただ、住所非表示をするには、一定の疎明書面(証拠書類)が必要で、そのひとつに
✅ 配達証明郵便(内容証明郵便)
があります。
ところが、この配達証明、やり方は簡単なのに、“ちょっとした違い”で不備扱いになりやすいのが落とし穴です。
この記事では、はじめての方でも迷わないように、
内容証明(配達証明郵便)の出し方と、絶対に外せない注意点をまとめます。
― 設立・本店移転で「配達証明」が必要になる理由 ―
「会社を作るとき、代表取締役の住所って公開されるんですか?」
最近、こんな質問をよくいただきます。
結論から言うと、
一定の条件を満たせば、代表取締役の住所は非表示にできます。
ただし、その手続きの中に
「配達証明郵便」
という、少し分かりにくい要件があります。
今回は、
実際の登記実務でつまずきやすいポイントを、やさしく解説します。
毎年、10月頃に役員の任期切れに関する通知書が法務局より、任期切れの会社に封書が届きます。
この通知が来た段階で、すでに重任登記を忘れており登記懈怠となり裁判所より過料が課せれらる可能性があります。
通知書の内容は
貴社(貴法人)は,令和1年10月10日現在において,最後の登記をした後12年又は5年を経過していますが,同日,会社法第472条又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条若しくは第203条の規定に基づく法務大臣の公告(下記の要旨参照)がされたので, 通知します。
なお,まだ事業を廃止していない旨の届出は,この書面(下段)を用いてすることができます。