会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


公証役場の認証とは?

株式会社設立の手続きの重要なかなめ(要)として、「定款の認証」という手続きがあります。一般の方は、「定款の認証」などという言葉は耳なれないと思います。
では、認証とはどういう意味なのでしょうか?

認証とは,一定の行為が正当な手続によりされたことを公の機関が証明することです。定款の認証は,公証人の権限とされており(公証人法1条2号ないし4号),株式会社,有限責任中間法人などの社団法人の定款については,公証人の認証を受けなければ効力を有しないものとされています。

従って、株式会社を設立する場合には、公証人による定款の認証がどうしても必要となるわけなのです。

 

電磁的記録による定款(電子定款)の場合には,公証人の面前で電磁的記録に記録された定款に電子署名をしたことを自認し,その旨を内容とする情報を電磁的記録に記録された定款に電磁的方式により付してします。この手続は代理人によってもできます。
 
上記をかみ砕いてご説明すると、電子定款の場合は公証人の前で、「定款が電磁的記録のなされたものに、電子署名を付けたことを、認めて、その内容はフロッピーやCDRなどに格納するという方法で保存いたします。また、この手続きは代理人でもできます。」
・・・といった意味です。
 
この部分で重要なのは、「公証人の面前で」という部分でしょう。
必ず、公証人の面前で(実際には窓口ということもありますが)認証手続きを行うのが
決まりとなっています。
ですから、代理人が認証を受けるということも可能にしてあり、その代理人は、発起人が委任した人であり、身分証明書と認め印を持参できる人ならどなたでも構いません。
 
以上の手続きによって定款上に作成者が署名若しくは記名押印した事実又は電磁的記録による定款に作成者が電子署名をした事実が確実に存在することが公証されます。このような認証が必要とされるのは,定款の作成とその内容の明確さを確保し,後日の紛争と不正行為を防止するためです。

 
上記が「定款」の認証のおおまかな説明ですが、お客様のよくある質問を挙げることでこの「認証」のことをもっと理解が深まればと思います。
 

質問1
公証役場には委任状と定款を綴じたものを持参しますが、これは何ですか?

これは、「事前確認済みの定款と委任状」ですが、これを提出することにより、発起人が電子定款作成の一切の権限を作成代理人に委任するということと、その中に定款の内容は別紙のとおりという記述がありますので、その別紙が「事前確認済みの定款」となるわけです。
この書類がないと、認証を受けることは出来ません。この書類には発起人全員の実印が押印してあり、発起人の印鑑証明書をもってこの押印の信用性を証明します。
  

質問2
電子定款をお願いしたのに、紙の定款を2通渡された!

公証役場でもらうのは「定款の謄本」つまり、電子定款(CDRかFDに保存してあります)の内容の写しです。「謄本」とは写し又はコピーという意味です。
従って、公証役場で渡されたのは、定款そのものではなく、定款の謄本です。
2通もらううち1通は会社保管・もう一通は法務局へ提出します。
あくまでも、ほんものの定款=電子定款=CDRかFDにはいっているもの・・・となります。

日時:2009年07月22日 21:03