会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


変更登記の際には、身分証明書の提示(FAX)が必要です。

犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)に基づいて、弊社における提携行政書士に書類作成の代行を依頼する場合は、身分証明のご確認をさせていただく事になりました。

商号変更・目的変更・本店移転(内)・本店移転(外)・代表取締役住所変更・支店設置・支店移転・支店廃止・会社設立と同時に支店設置・増資(金銭のみ)・増資(現物出資あり)・新株予約権・資本金の減少・譲渡制限の変更・廃止・発行可能株式総数変更・株券発行の変更・役員変更・取締役会設置・廃止・解散・清算人就任・清算結了・会社継続・解散事由の抹消・有限会社から株式会社への商号変更・合同会社から株式会社への組織変更・変更定款作成・公告の方法の変更・支配人の選任  など・・・


毎日様々なご相談や依頼を受け付けておりますが、変更する会社の代表者以外の代理人からのお問合わせやお申込みというパターンがある場合、その会社の代表者は本当に変更登記を承諾しているのだろうか?という疑問が生じます。

 

今年より行政書士会の方でも、犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)に基づいた本人確認の要請をするような指導をいただいておりますので、当サイトでも行政書士への依頼の場合は身分証明書(変更時の内容によりどの方の身分証明書が必要なのかは変わります)のFAXが必要となります。


お手数ではございますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

日時:2009年08月21日 19:27